古澤知之の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、電子的支払手段につきましては、金融審議会の報告書におきまして、社会で幅広く使用される電子的な送金・決済手段としての機能を果たし得るものであり、投資対象ではなく決済手段であるというふうにされているところでございます。
 委員の御指摘のとおり、今回の制度改正は、投資の対象ということではなく、送金・決済手段としての規律を設けるということでございます。こうした観点から、電子的支払手段につきましては、一コイン一単位通貨といった償還の確実性の確保というものが非常に重要というふうに考えてございまして、発行者は銀行、資金移動業者、信託会社といったいずれかとすることを想定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 古澤知之

speaker_id: 34934

日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会