古澤知之の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
御指摘の資金決済法改正案の第二条第五項第四号ということでございますが、これ電子決済手段の定義を定めている条文でございまして、前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるものというふうに規定しているところでございます。例えば特定信託受益権に準じるようなもの、それから、先生の資料にもございます通貨建てのステーブルコインに準じるようなものと、こういったものにつきまして、内閣府令で定めた上で電子決済手段に係る規律を適用するというものでございます。
電子決済手段でございますけれども、これは銀行などが発行いたします既存のデジタルマネーと同様に、ポイントを送金・決済手段として社会で幅広く使用されることが考えられるということで、暗号資産とは区別いたしまして、登録制の導入、それから、先ほど来ございます金銭の預託の原則禁止、顧客との契約締結義務というものを課しているところでございます。一方、暗号資産型につきましては、現時点ではそういう事情にはないということでございますので、現行の暗号資産交換業としての規律と、こういう規律が分かれているという状況でございます。
こういった中、暗号資産、電子決済手段、御議論もございましたとおり、技術革新によるサービス提供の形態のスピードが非常に速いという事情がございます。そういった中で、同一の機能、サービス、例えば決済・送金サービスでございますが、こういった同一の機能、サービスについては同一のルールを適用するという考え方に基づきまして、例えば暗号資産型のステーブルコインでございましても、将来的に広く送金・決済手段として利用されるという場合におきましては、その幅広く使われる送金・決済手段という機能を果たすことに着目いたしまして、機動的に同一の規律を及ぼすことができるようにするというのが先生の御指摘の府令の趣旨でございます。
先ほど申し上げましたとおり、第四号の規定は、前三号に準じるものというものに限定した上で内閣府令で定めるということとさせていただいてございまして、イノベーションが萎縮するということではないかと思っています。現在流通してございます前払式支払手段につきまして、金融審議会の報告書で枠組みについてのお答えがございますけれども、例外的に送金・決済手段としての機能が強いというものといたしましては、例えば、発行者がパーミッションレス型の分散台帳で不特定の者に対して流通可能な仕様で発行し、発行者や加盟店以外の不特定の者に対する送金・決済手段として利用できるものについては、電子的支払手段に該当し得るといったこととされてございまして、現在の前払式支払手段のサービス提供の実態を踏まえますと、電子決済手段に該当するものというものは極めて限られるというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、内閣府令で定めるに当たっては、サービス提供の実態を十分に踏まえて検討するとともに、民間事業者の方々とも十分に意見交換をすることによって、御指摘のような様々なイノベーションの取組に悪影響が出ないように検討してまいりたいと考えてございます。