古澤知之の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
個別の事業者の方々が提供しておられるサービスに関するコメントというものは差し控えさせていただければと思います。
その上で、一般論ということでございますけれども、現在、銀行などが提供してございますいわゆるデジタルマネーサービスというものは、現行制度に基づいてサービス提供が行われてございまして、今回の制度改正とは直接関係しないというふうに考えてございます。
それから、前払式支払手段を用いたデジタルマネーサービスにつきましては、先ほども御紹介させていただきましたけども、金融審議会の報告書におきまして、原則電子決済手段には該当しないということでございますが、パーミッションレス型の分散台帳で不特定の者に対して流通可能な仕様で発行され、発行者や加盟店以外の不特定の者に対する送金・決済手段として利用される蓋然性があるというようなものについては電子決済手段に該当し得ると考えられるというふうにされているところでございます。
また、前払式支払手段を用いたデジタルマネーサービスにつきましては、発行者から利用者に対する償還が制限されてございますし、また、発行者に対して利用者資産の全額保全義務というものが課されているわけではないということでございまして、いわゆる電子決済手段として流通するということにつきましては利用者保護の観点から問題があると考えられるとされているところでございます。
今後、こういった金融審議会の報告の趣旨を踏まえまして、内閣府令の策定などを含め、施行に向けた準備を適切に進めてまいりたいと考えてございます。