片岡進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
仮に今後異常に物価が高騰するような状況となれば、まずは個別の物資を所管する省庁を始めとした関係府省庁から提供される情報などを踏まえまして状況の把握を行うことになります。
その上で、物価が高騰し又は高騰するおそれがあって、なおかつ生活関連物資等の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあると認められるときは、委員御指摘のあった国民生活安定緊急措置法を適用して、当該物資の標準価格の設定や生産、輸入等に関する指示などを検討することになります。
また、そのような状況において便乗値上げが疑われるような事態が生じた場合には、まずはそれらが便乗値上げに当たるのか否かを丁寧に確認することが必要ですけれども、それを踏まえて必要に応じた対応を検討することになります。
そのほかの物価二法につきましては、特に物価統制令につきましては、当初の国民生活緊急措置法での物価の状況が鎮静化しないといった場合には適用を検討することになりますけれども、極めて例外的に適用される法律というふうに考えてございます。