長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 いわゆる詐欺的なサブスクリプション契約に関しましては、例えば、サブスクリプション契約であるという認識なく契約してしまい、トライアル期間を超過して定額会員になっていた、あるいは、短期間の無料体験のためにアプリをダウンロードし、数日使った後、アプリを削除して退会したと思っていたら継続課金していた等の消費者トラブルの事例が発生しているところでございます。
 消費者庁におきましては、昨年成立し、本年六月から施行されます改正特定商取引法において、サブスクリプションを含む通信販売について、契約の重要事項を申込みの最終確認画面で表示する義務を課すとともに、違反する表示によって消費者が誤認した場合の取消し権の導入を行っているところでございます。
 また、国民生活センターにおいても、サブスクリプションサービスを利用するに当たっての注意喚起を行っているところでございます。
 引き続き、消費者被害の防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-03-11

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会