長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 現行の事業者の情報提供に関する努力義務においては消費者の知識及び経験を考慮することが求められておりますが、今回の法律案では年齢、心身の状態を考慮要素に追加することとしております。これによりまして、事業者は、高齢者や若年者、あるいは判断力が低下している等の心身の状態にある消費者に対しては契約内容を丁寧に説明するなどの対応をすることが求められ、消費者が不当な契約を締結させられる事態の防止に資することが期待されているところでございます。
 また、現行法においても、情報提供の際に考慮することが求められている知識及び経験は、解釈上、事業者の知り得たものとされております。今回の法律案における「事業者が知ることができた」の文言の追加はこの解釈を明確化したものであるため、今回の法律案によって既存の努力義務の範囲が狭まるものではございません。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会