消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十三日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
高瀬 弘美君 熊野 正士君
五月十二日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 宮崎 雅夫君
三原じゅん子君 舞立 昇治君
福島みずほ君 石川 大我君
宮沢 由佳君 岸 真紀子君
熊野 正士君 杉 久武君
五月十三日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 本田 顕子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
高橋 克法君
高橋はるみ君
藤井 基之君
本田 顕子君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 太郎君
石川 大我君
岸 真紀子君
長浜 博行君
杉 久武君
平木 大作君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的
な回復のための民事の裁判手続の特例に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
高瀬 弘美君 熊野 正士君
五月十二日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 宮崎 雅夫君
三原じゅん子君 舞立 昇治君
福島みずほ君 石川 大我君
宮沢 由佳君 岸 真紀子君
熊野 正士君 杉 久武君
五月十三日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 本田 顕子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
高橋 克法君
高橋はるみ君
藤井 基之君
本田 顕子君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 太郎君
石川 大我君
岸 真紀子君
長浜 博行君
杉 久武君
平木 大作君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的
な回復のための民事の裁判手続の特例に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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舟
舟山康江#1
○委員長(舟山康江君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高瀬弘美さん、宮沢由佳さん、福島みずほさん、三原じゅん子さん及び藤末健三さんが委員を辞任され、その補欠として杉久武さん、岸真紀子さん、石川大我さん、舞立昇治さん及び宮崎雅夫さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高瀬弘美さん、宮沢由佳さん、福島みずほさん、三原じゅん子さん及び藤末健三さんが委員を辞任され、その補欠として杉久武さん、岸真紀子さん、石川大我さん、舞立昇治さん及び宮崎雅夫さんが選任されました。
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舟
舟山康江#2
○委員長(舟山康江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
舟
舟
舟山康江#4
○委員長(舟山康江君) 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
高
高橋克法#5
○高橋克法君 自由民主党の高橋克法です。質問の機会を大変ありがとうございます。
消費者契約法は、平成十二年の制定以来、消費者と事業者との間の契約ルールを定める民法の特別法として、消費者トラブルへの対応などに幅広く活用されてきました。
今回の消費者契約法改正案の提出に至った経緯につきまして簡単に御説明いただくとともに、ここが一番大事ですが、昨今の消費者を取り巻く状況の変化に対する消費者庁御自身の認識、これをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →消費者契約法は、平成十二年の制定以来、消費者と事業者との間の契約ルールを定める民法の特別法として、消費者トラブルへの対応などに幅広く活用されてきました。
今回の消費者契約法改正案の提出に至った経緯につきまして簡単に御説明いただくとともに、ここが一番大事ですが、昨今の消費者を取り巻く状況の変化に対する消費者庁御自身の認識、これをお聞かせいただきたいと思います。
若
若宮健嗣#6
○国務大臣(若宮健嗣君) 今委員からも御指摘がございました消費者契約を取り巻く環境の変化、これは非常に大きなものがあろうかと思っております。
また、平成三十年の改正におけます附帯決議等におきまして様々な御指摘をいただいたことを踏まえまして、消費者庁といたしまして、消費者契約に関する検討会等を開催をさせていただき、消費者契約法の在り方について検討を行い、昨年の九月に報告書が取りまとめられたところでもございます。
この検討会の報告書を基礎としつつ、報告書に寄せられた御意見も含めまして関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねた結果、本法案を提出をさせていただいたところでございます。
超高齢社会の進展、また情報通信技術の進展、消費者を取り巻きます環境、非常に大きく変化をしているのが現状だというふうに認識をいたしているところでもございます。
この今回の改正法案は、こうした環境の変化に伴って発生してまいります消費者被害の状況及びその回復のための措置の運用状況等を踏まえ、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境を整備し、更なる消費者の利益の擁護を図るために提出をさせていただいた次第でございます。
この発言だけを見る →また、平成三十年の改正におけます附帯決議等におきまして様々な御指摘をいただいたことを踏まえまして、消費者庁といたしまして、消費者契約に関する検討会等を開催をさせていただき、消費者契約法の在り方について検討を行い、昨年の九月に報告書が取りまとめられたところでもございます。
この検討会の報告書を基礎としつつ、報告書に寄せられた御意見も含めまして関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねた結果、本法案を提出をさせていただいたところでございます。
超高齢社会の進展、また情報通信技術の進展、消費者を取り巻きます環境、非常に大きく変化をしているのが現状だというふうに認識をいたしているところでもございます。
この今回の改正法案は、こうした環境の変化に伴って発生してまいります消費者被害の状況及びその回復のための措置の運用状況等を踏まえ、消費者が事業者と安全で安心して取引を行うことができる環境を整備し、更なる消費者の利益の擁護を図るために提出をさせていただいた次第でございます。
高
高橋克法#7
○高橋克法君 今回の改正案の提出に先立って、消費者庁の消費者契約に関する検討会が、今大臣からも御報告ありましたけれども、昨年の九月に報告書を公表されております。
この検討会では、主な検討事項として四つありました。いわゆる付け込み型勧誘に関する取消し権等の規律、平均的な損害の額に関する消費者の立証負担を軽減するための規律、契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律、そしてオンライン取引における利用規約の透明性、公正性の確保その他の消費者保護に関する規律等が挙げられていましたが、それぞれどのような検討結果となったのでしょうか、説明をお願いします。
この発言だけを見る →この検討会では、主な検討事項として四つありました。いわゆる付け込み型勧誘に関する取消し権等の規律、平均的な損害の額に関する消費者の立証負担を軽減するための規律、契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律、そしてオンライン取引における利用規約の透明性、公正性の確保その他の消費者保護に関する規律等が挙げられていましたが、それぞれどのような検討結果となったのでしょうか、説明をお願いします。
高
高田潔#8
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
検討会では、委員御指摘のような当初の検討事項を踏まえつつ、さらに検討事項を整理、具体化しながら議論が深められ、報告書が取りまとめられました。
具体的には、消費者の取消し権について、困惑類型の脱法防止規定や、消費者の心理状態や判断力に着目した規定の方向性、平均的な損害について、解約時の説明に関する努力義務の導入等、不当条項について、事業者の損害賠償責任の免責の範囲が不明確な条項を無効とする規定の導入等、消費者契約の条項の開示について、適格消費者団体の契約条項の開示請求等、その他として、消費者の解除権に関する努力義務や、消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務における考慮要素の追加等などの考え方が示されました。
消費者庁は、この報告書を基礎としつつ、報告書に寄せられた御意見を含め関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねた結果、今回の法律案としたものでございます。
この発言だけを見る →検討会では、委員御指摘のような当初の検討事項を踏まえつつ、さらに検討事項を整理、具体化しながら議論が深められ、報告書が取りまとめられました。
具体的には、消費者の取消し権について、困惑類型の脱法防止規定や、消費者の心理状態や判断力に着目した規定の方向性、平均的な損害について、解約時の説明に関する努力義務の導入等、不当条項について、事業者の損害賠償責任の免責の範囲が不明確な条項を無効とする規定の導入等、消費者契約の条項の開示について、適格消費者団体の契約条項の開示請求等、その他として、消費者の解除権に関する努力義務や、消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務における考慮要素の追加等などの考え方が示されました。
消費者庁は、この報告書を基礎としつつ、報告書に寄せられた御意見を含め関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねた結果、今回の法律案としたものでございます。
高
高橋克法#9
○高橋克法君 ただいまの答弁では、まさにこの消費者契約に関する検討会での議論、結論を受けて、そして今回の法改正という動きになったということで理解をしてよろしいんだと思うんですが、消費者契約に関する検討会の報告書などを踏まえて今回の改正案が提出されたわけですけれども、今回の法改正については、消費者団体などから、改正案には報告書に盛り込まれた考えられる対応の多くが反映されておらず、乖離があるのではないかという懸念が示されていることも事実だと思うんです。
消費者団体の感覚、その感覚から発する御意見というのは、これはこの前の一般質疑でも出たと思いますが、いわゆる消費者の中におけるクレーマー的な存在の意見ではなくて、純粋なそのままの真っ当な消費者、守られるべき消費者の方々の考え方というものだと私は理解をしておりますので、消費者団体からの意見というのは重いものだと思うんです。
その消費者団体が報告書と乖離があるんではないかという懸念を示されているのは重く受け止めなきゃならないと思っているんですが、その辺のところ、消費者庁はどんな見解をお持ちですか。
この発言だけを見る →消費者団体の感覚、その感覚から発する御意見というのは、これはこの前の一般質疑でも出たと思いますが、いわゆる消費者の中におけるクレーマー的な存在の意見ではなくて、純粋なそのままの真っ当な消費者、守られるべき消費者の方々の考え方というものだと私は理解をしておりますので、消費者団体からの意見というのは重いものだと思うんです。
その消費者団体が報告書と乖離があるんではないかという懸念を示されているのは重く受け止めなきゃならないと思っているんですが、その辺のところ、消費者庁はどんな見解をお持ちですか。
高
高田潔#10
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
検討会では、従来の消費者契約法の考え方を拡充、発展させるものが含まれており、また、累次の改正が重ねられてきた中で理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられた結果、取消し権を始めとして意見の隔たりがある中で、規定案そのものではなく、考え方を、方向性を示すという形で報告書が取りまとめられました。
消費者庁は、検討会報告書を基礎としつつ、この報告書に寄せられた御意見を含め関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねた結果、今回の法律案としたものでございます。
この発言だけを見る →検討会では、従来の消費者契約法の考え方を拡充、発展させるものが含まれており、また、累次の改正が重ねられてきた中で理論的にも実務的にも難しい論点が多く取り上げられた結果、取消し権を始めとして意見の隔たりがある中で、規定案そのものではなく、考え方を、方向性を示すという形で報告書が取りまとめられました。
消費者庁は、検討会報告書を基礎としつつ、この報告書に寄せられた御意見を含め関係各方面からの御意見も伺いつつ、政府部内において必要な検討を重ねた結果、今回の法律案としたものでございます。
高
高橋克法#11
○高橋克法君 消費者庁として、検討会を行って広くそれぞれのお立場の方々から御意見をいただき、法改正の前提としていったというその作業自体については大変私自身は敬意を表したいと思いますので、これからもその姿勢を崩さずに、刻々と変化する環境の変化に対応して、消費者庁としてもその職務に邁進してもらいたいというふうに思います。
それでは、改正案の具体的な内容について幾つか質問をさせてもらいます。
今回の改正案では、事業者の努力義務として、契約締結に向けた勧誘を行う際の消費者への必要な情報提供の考慮要素の中に、年齢及び消費者の心身の状態を新たに追加することとしています。これによってどのような効果が期待できるのか、具体的に説明をお願いします。
さらに、事業者が知ることができた消費者の事情を考慮する旨の文言も追加されておりますが、これによって、従来よりも事業者の努力義務の範囲が狭まってしまうというおそれはないのかどうか、その辺のところも併せてお答えください。
この発言だけを見る →それでは、改正案の具体的な内容について幾つか質問をさせてもらいます。
今回の改正案では、事業者の努力義務として、契約締結に向けた勧誘を行う際の消費者への必要な情報提供の考慮要素の中に、年齢及び消費者の心身の状態を新たに追加することとしています。これによってどのような効果が期待できるのか、具体的に説明をお願いします。
さらに、事業者が知ることができた消費者の事情を考慮する旨の文言も追加されておりますが、これによって、従来よりも事業者の努力義務の範囲が狭まってしまうというおそれはないのかどうか、その辺のところも併せてお答えください。
長
長谷川秀司#12
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
現行の事業者の情報提供に関する努力義務においては消費者の知識及び経験を考慮することが求められておりますが、今回の法律案では年齢、心身の状態を考慮要素に追加することとしております。これによりまして、事業者は、高齢者や若年者、あるいは判断力が低下している等の心身の状態にある消費者に対しては契約内容を丁寧に説明するなどの対応をすることが求められ、消費者が不当な契約を締結させられる事態の防止に資することが期待されているところでございます。
また、現行法においても、情報提供の際に考慮することが求められている知識及び経験は、解釈上、事業者の知り得たものとされております。今回の法律案における「事業者が知ることができた」の文言の追加はこの解釈を明確化したものであるため、今回の法律案によって既存の努力義務の範囲が狭まるものではございません。
この発言だけを見る →現行の事業者の情報提供に関する努力義務においては消費者の知識及び経験を考慮することが求められておりますが、今回の法律案では年齢、心身の状態を考慮要素に追加することとしております。これによりまして、事業者は、高齢者や若年者、あるいは判断力が低下している等の心身の状態にある消費者に対しては契約内容を丁寧に説明するなどの対応をすることが求められ、消費者が不当な契約を締結させられる事態の防止に資することが期待されているところでございます。
また、現行法においても、情報提供の際に考慮することが求められている知識及び経験は、解釈上、事業者の知り得たものとされております。今回の法律案における「事業者が知ることができた」の文言の追加はこの解釈を明確化したものであるため、今回の法律案によって既存の努力義務の範囲が狭まるものではございません。
高
高橋克法#13
○高橋克法君 今回、契約の取消しが可能となる契約類型に三つの行為を追加することとしています。そのうちの一つは消費者に勧誘目的を告げずに任意に退去することが困難な場所に連れていって勧誘する行為でありますが、この任意に退去することが困難な場所というのは具体的にどのような場所を想定しているのか、まずこれを御説明いただきたい。
さらに、消費者が契約を締結するか否かについて第三者に相談の連絡を行う意思表示を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて連絡を妨げる行為を追加することとしておりますけれども、この威迫する言動とはどのような言動が当てはまるとお考えでしょうか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。
なぜこれを聞くかというと、普通の業者の方はそういうことはないんですけれども、いわゆる消費者を食い物にするような悪徳な業者はこういった法律の隙間を狙ってやってまいりますから、この辺のところは厳格に示しておかないと、いざ摘発をされた後にその業者が罰せられないということにもなってしまうので、厳格にこれは適用していくべきだと思っているので、その辺のところの具体的な例を是非とも挙げていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、消費者が契約を締結するか否かについて第三者に相談の連絡を行う意思表示を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて連絡を妨げる行為を追加することとしておりますけれども、この威迫する言動とはどのような言動が当てはまるとお考えでしょうか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。
なぜこれを聞くかというと、普通の業者の方はそういうことはないんですけれども、いわゆる消費者を食い物にするような悪徳な業者はこういった法律の隙間を狙ってやってまいりますから、この辺のところは厳格に示しておかないと、いざ摘発をされた後にその業者が罰せられないということにもなってしまうので、厳格にこれは適用していくべきだと思っているので、その辺のところの具体的な例を是非とも挙げていただきたいと思います。
長
長谷川秀司#14
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
改正法案の第四条第三項第三号の任意に退去することが困難な場所に該当するか否かは、消費者の事情を含む諸般の事情から客観的に判断されることになります。そのため、例えば消費者が車で人里離れたところに連れていかれ、帰宅する交通手段がないような場合や、階段の上り下りが困難といった身体的な障害がある消費者の方が階段しかない建物の二階に連れていかれた場合などにおいて、その場所が任意に退去することが困難な場所に該当すると考えられます。
次に、改正法案の第四条第三項第四号の威迫する言動とは、他人に対して言語、挙動をもって気勢を示し、不安の感を生ぜしめることをいいます。民法上の強迫とは、相手方の畏怖、まあ恐怖心でございますが、これを生じさせる行為でありますが、威迫する言動は、畏怖、恐怖心を生じさせない程度の行為も含まれます。そのため、例えば事業者が強い口調で言ったり机をたたいたりして、自分の意思で決めるようにといった場合などが該当いたします。
この発言だけを見る →改正法案の第四条第三項第三号の任意に退去することが困難な場所に該当するか否かは、消費者の事情を含む諸般の事情から客観的に判断されることになります。そのため、例えば消費者が車で人里離れたところに連れていかれ、帰宅する交通手段がないような場合や、階段の上り下りが困難といった身体的な障害がある消費者の方が階段しかない建物の二階に連れていかれた場合などにおいて、その場所が任意に退去することが困難な場所に該当すると考えられます。
次に、改正法案の第四条第三項第四号の威迫する言動とは、他人に対して言語、挙動をもって気勢を示し、不安の感を生ぜしめることをいいます。民法上の強迫とは、相手方の畏怖、まあ恐怖心でございますが、これを生じさせる行為でありますが、威迫する言動は、畏怖、恐怖心を生じさせない程度の行為も含まれます。そのため、例えば事業者が強い口調で言ったり机をたたいたりして、自分の意思で決めるようにといった場合などが該当いたします。
高
高橋克法#15
○高橋克法君 今回、事業者に対して、適格消費者団体の要請に応じて消費者契約の条項を開示する努力義務というのを新たに課すことにしております。しかし、適格消費者団体が開示要請を行う際の要件としまして、不当条項を含む消費者契約を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足る相当の理由があるときというふうに限定をされております。
適格消費者団体は、差止め請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた団体であり、いたずらに開示要請を行って事業者に過度の負担を与えることは考えにくいと私は考えておりますが、なぜこのような要件を設けたのでありましょうか。その理由をお聞かせいただくとともに、疑うに足る相当の理由というのはどのようなことを指すのか、そのことについて説明をお願いします。
この発言だけを見る →適格消費者団体は、差止め請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた団体であり、いたずらに開示要請を行って事業者に過度の負担を与えることは考えにくいと私は考えておりますが、なぜこのような要件を設けたのでありましょうか。その理由をお聞かせいただくとともに、疑うに足る相当の理由というのはどのようなことを指すのか、そのことについて説明をお願いします。
長
長谷川秀司#16
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
適格団体は、差止め請求権を有する者として、事業者が不特定多数の消費者との間で不当条項を使用していると疑う事情があるなど、差止め請求をする必要性の有無を検証する等をするために事業者に対して契約条項の開示を求めるものであり、また、事業者に努力義務を負わせる以上、それに見合う状況にあることが必要と考えられるため、相当な理由がある場合と規定しております。
この相当の理由とは、差止めの対象となります不当な行為が行われる疑いがあると客観的な事情に照らして認められる場合を意味しております。具体的には、単なる臆測や伝聞等ではなく、適格団体において事業者が差止めの対象となる契約条項を使用している可能性があると考えるに至った場合に、同種の被害相談が多数発生しているなど、その判断を裏付ける合理的根拠や資料が存在している場合でございます。
この発言だけを見る →適格団体は、差止め請求権を有する者として、事業者が不特定多数の消費者との間で不当条項を使用していると疑う事情があるなど、差止め請求をする必要性の有無を検証する等をするために事業者に対して契約条項の開示を求めるものであり、また、事業者に努力義務を負わせる以上、それに見合う状況にあることが必要と考えられるため、相当な理由がある場合と規定しております。
この相当の理由とは、差止めの対象となります不当な行為が行われる疑いがあると客観的な事情に照らして認められる場合を意味しております。具体的には、単なる臆測や伝聞等ではなく、適格団体において事業者が差止めの対象となる契約条項を使用している可能性があると考えるに至った場合に、同種の被害相談が多数発生しているなど、その判断を裏付ける合理的根拠や資料が存在している場合でございます。
高
高橋克法#17
○高橋克法君 適格消費者団体は、これまで毎事業年度に差止め請求関係業務などが適正に執行されているか否かについて学識経験者の調査を受けなければならないとされていましたが、今回の改正案では、この調査を受ける義務を廃止することとしております。
これは消費者契約に関する検討会の報告書では直接的には言及されていなかったと思いますが、どのような経緯、理由で廃止をすることとしたのかについて説明をお願いします。
この発言だけを見る →これは消費者契約に関する検討会の報告書では直接的には言及されていなかったと思いますが、どのような経緯、理由で廃止をすることとしたのかについて説明をお願いします。
長
長谷川秀司#18
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
特例法の検討会報告書においては、適格団体の事務負担の軽減等に関して、団体の負担を踏まえ、必要かつ相当な範囲で認定、監督上の規律を見直すことが考えられるとの提言がなされていたものでございます。
委員御指摘の学識経験者の調査について、現行法では、適格団体は業務の適正な運営の確保のために毎事業年度それを受けなければならないとされております。他方で、平成十九年の制度運用開始以降、消費者庁において監督業務のノウハウが相当程度蓄積されており、学識経験者による調査に依拠するまでもなく適格団体を十分に監督でき、その業務の適正な運営の確保が可能になってきております。そのような状況を踏まえ、検討会における提言を具体的に検討した結果、今回、学識経験者の調査を廃止することとしたものでございます。
消費者庁といたしましては、今後もしっかりと適格団体を監督してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →特例法の検討会報告書においては、適格団体の事務負担の軽減等に関して、団体の負担を踏まえ、必要かつ相当な範囲で認定、監督上の規律を見直すことが考えられるとの提言がなされていたものでございます。
委員御指摘の学識経験者の調査について、現行法では、適格団体は業務の適正な運営の確保のために毎事業年度それを受けなければならないとされております。他方で、平成十九年の制度運用開始以降、消費者庁において監督業務のノウハウが相当程度蓄積されており、学識経験者による調査に依拠するまでもなく適格団体を十分に監督でき、その業務の適正な運営の確保が可能になってきております。そのような状況を踏まえ、検討会における提言を具体的に検討した結果、今回、学識経験者の調査を廃止することとしたものでございます。
消費者庁といたしましては、今後もしっかりと適格団体を監督してまいりたいと考えております。
高
高橋克法#19
○高橋克法君 検討会の報告書では、一定の方向性を打ち出した事項のほかに、将来の検討課題として、平均的な損害の概念の見直し、第三者が消費者取引に介入する契約条項の不当性の検討などが挙げられています。
また、若宮大臣も衆議院における法案審議の際に、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割は何かといった観点から今後骨太の議論を行う必要性があるとおっしゃっておられます。
こうした課題に対する検討の場はいつどのような形で設けられる予定なのでしょうか。その見通しをお聞かせいただくことが第一なんですが、まあもうちょっと膨らませれば、これらの課題に対しての大臣の思いというものも聞かせていただければと思います。
以上です。
この発言だけを見る →また、若宮大臣も衆議院における法案審議の際に、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割は何かといった観点から今後骨太の議論を行う必要性があるとおっしゃっておられます。
こうした課題に対する検討の場はいつどのような形で設けられる予定なのでしょうか。その見通しをお聞かせいただくことが第一なんですが、まあもうちょっと膨らませれば、これらの課題に対しての大臣の思いというものも聞かせていただければと思います。
以上です。
若
若宮健嗣#20
○国務大臣(若宮健嗣君) 消費者契約を取り巻きますこの環境、これ本当に刻々と変化をしているというふうに思っております。この検討会の報告書におきましても、委員御指摘のように、将来の検討課題に加えまして、従来の消費者契約法の取消し権や契約締結過程の適正化のための対応を超える新たな方向性が提言されていることなども踏まえますと、既存の消費者契約法の枠組みにとらわれないような抜本的な検討が必要ではないかというふうにも考えてございます。
そのためには、将来に向けましてこの消費者契約法が果たすべき役割は何かといった観点から、法体系全体の中でのこの消費者法が果たすべき役割、また、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割の分担、こういったものを考えるといった骨太な議論が必要であろうというふうにも思っております。
このような骨太な議論の検討の場、また進め方については現在検討させていただいているところでもございますけれども、早期に開始する必要については十分認識をいたしているところでもございますので、可能な限り速やかに着手してまいりたいと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →そのためには、将来に向けましてこの消費者契約法が果たすべき役割は何かといった観点から、法体系全体の中でのこの消費者法が果たすべき役割、また、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割の分担、こういったものを考えるといった骨太な議論が必要であろうというふうにも思っております。
このような骨太な議論の検討の場、また進め方については現在検討させていただいているところでもございますけれども、早期に開始する必要については十分認識をいたしているところでもございますので、可能な限り速やかに着手してまいりたいと、このように考えているところでございます。
高
高橋克法#21
○高橋克法君 是非ともよろしくお願いをいたします。
次に、消費者裁判手続特例法についてお伺いをいたします。
消費者裁判手続特例法が平成二十八年十月に施行されてから五年が経過をいたしました。これまでに提起された共通義務確認訴訟は四件と伺っておりますが、この件数は当初想定したものよりも多かったのでしょうか、それとも少なかったのでしょうか。また、法施行後の運用状況に関する消費者庁の評価についてもお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、消費者裁判手続特例法についてお伺いをいたします。
消費者裁判手続特例法が平成二十八年十月に施行されてから五年が経過をいたしました。これまでに提起された共通義務確認訴訟は四件と伺っておりますが、この件数は当初想定したものよりも多かったのでしょうか、それとも少なかったのでしょうか。また、法施行後の運用状況に関する消費者庁の評価についてもお伺いをしたいと思います。
若
若宮健嗣#22
○国務大臣(若宮健嗣君) この本制度、これは新しい訴訟制度でもあり、この制度創設時にはこの訴訟の件数を見積もること、これ困難であったというふうに思っております。当初の想定と実績を一義的に比較するということはなかなか難しいんではないかなというふうにも思っております。
ただ、この法の施行後の運用状況に関しては、今委員からもお話ございました四件の訴えが提起をされたほか、訴訟外での返金によって解決をされたという事案も複数見られているということもございますので、一定の成果が上がっているのではないかなという認識も持ってございます。ただ、事案の数あるいはこの救済の規模などにつきましては、やはりなお広がりを欠いているんではないかなと、こういった御指摘もいただいているところではございます。
この発言だけを見る →ただ、この法の施行後の運用状況に関しては、今委員からもお話ございました四件の訴えが提起をされたほか、訴訟外での返金によって解決をされたという事案も複数見られているということもございますので、一定の成果が上がっているのではないかなという認識も持ってございます。ただ、事案の数あるいはこの救済の規模などにつきましては、やはりなお広がりを欠いているんではないかなと、こういった御指摘もいただいているところではございます。
高
高橋克法#23
○高橋克法君 消費者裁判手続特例法につきましても、消費者契約法と同様に、改正案の提出に先立って検討会が設置されました。そして、昨年の十月に報告書が公表をされております。
検討会の主な検討事項としましては、一つ、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための方策、二つ目、共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲、三つ、消費者団体訴訟制度の効果、認知度の検証等が挙げられておりましたけれども、それぞれどのような検討結果を得られたのか、その概要を説明してください。
この発言だけを見る →検討会の主な検討事項としましては、一つ、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための方策、二つ目、共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲、三つ、消費者団体訴訟制度の効果、認知度の検証等が挙げられておりましたけれども、それぞれどのような検討結果を得られたのか、その概要を説明してください。
長
長谷川秀司#24
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
検討会では、委員御指摘のような当初の検討事項を踏まえつつ、特定適格団体へのヒアリングや消費者へのアンケート調査結果の分析等を通じて本制度の効果、認知度の検証等がなされた上で、さらに検討事項を整理、具体化しながら議論が深められ、報告書が取りまとめられたところでございます。
検討会報告書では、消費者団体訴訟制度は、言わば社会的インフラの一つとも言えるとしつつ、現状は一定の機能を果たしているものの、事案の数や救済の規模などについてなお広がりを欠き、期待される役割が十分に発揮されるための強力なてこ入れが必要なスタートアップの段階であると評価した上で、制度的な対応と特定適格団体の活動を支える環境整備についての考え方が示されたところでございます。
具体的には、まず制度的な対応について、制度の対象に一定の慰謝料や悪質商法に関与する個人を追加すること、また共通義務確認訴訟における和解の柔軟化、また対象消費者への情報提供の実効性確保のための通知方法の見直しや役割分担等の見直し等が指摘されたところでございます。
そして、特定適格団体の活動を支える環境整備については、制度の実効的な運用を支える第三者的な主体としての指定法人制度の導入、また制度や団体に関する理解の促進、また団体の事務負担の軽減等が指摘されたところでございます。
この発言だけを見る →検討会では、委員御指摘のような当初の検討事項を踏まえつつ、特定適格団体へのヒアリングや消費者へのアンケート調査結果の分析等を通じて本制度の効果、認知度の検証等がなされた上で、さらに検討事項を整理、具体化しながら議論が深められ、報告書が取りまとめられたところでございます。
検討会報告書では、消費者団体訴訟制度は、言わば社会的インフラの一つとも言えるとしつつ、現状は一定の機能を果たしているものの、事案の数や救済の規模などについてなお広がりを欠き、期待される役割が十分に発揮されるための強力なてこ入れが必要なスタートアップの段階であると評価した上で、制度的な対応と特定適格団体の活動を支える環境整備についての考え方が示されたところでございます。
具体的には、まず制度的な対応について、制度の対象に一定の慰謝料や悪質商法に関与する個人を追加すること、また共通義務確認訴訟における和解の柔軟化、また対象消費者への情報提供の実効性確保のための通知方法の見直しや役割分担等の見直し等が指摘されたところでございます。
そして、特定適格団体の活動を支える環境整備については、制度の実効的な運用を支える第三者的な主体としての指定法人制度の導入、また制度や団体に関する理解の促進、また団体の事務負担の軽減等が指摘されたところでございます。
高
高橋克法#25
○高橋克法君 共通義務確認訴訟の対象となる請求の範囲につきまして、検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料、これは慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定される額が認定される場合を追加することが考えられる旨指摘されておりました。
これを受けて、今回の改正案では、画一的に算定される慰謝料を請求の範囲に加えることとしておりますが、財産的請求と併せて請求される場合又は事業者が故意の場合という要件が追加されております。このような規定とした理由を説明してください。
この発言だけを見る →これを受けて、今回の改正案では、画一的に算定される慰謝料を請求の範囲に加えることとしておりますが、財産的請求と併せて請求される場合又は事業者が故意の場合という要件が追加されております。このような規定とした理由を説明してください。
長
長谷川秀司#26
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料を本制度の対象とするに当たり、その根拠は事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや応訴負担に配慮する必要が低いことに求められるといたしまして、現行の特例法上対象となる財産的損害と併せて請求される場合と事業者の故意により生じた場合を対象とするという考え方が示されたところでございます。
今回の法律案は、これを踏まえまして、慰謝料が本制度の対象となる要件として、慰謝料の額の算定の基礎となる主要な事実関係が消費者に共通することに加えて、現行法上対象となる損害に係る請求、これは財産的請求でございますが、これと併せて請求されるものか事業者の故意によって生じるものであるかのいずれかに該当することを要することとしているところでございます。
この発言だけを見る →検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料を本制度の対象とするに当たり、その根拠は事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや応訴負担に配慮する必要が低いことに求められるといたしまして、現行の特例法上対象となる財産的損害と併せて請求される場合と事業者の故意により生じた場合を対象とするという考え方が示されたところでございます。
今回の法律案は、これを踏まえまして、慰謝料が本制度の対象となる要件として、慰謝料の額の算定の基礎となる主要な事実関係が消費者に共通することに加えて、現行法上対象となる損害に係る請求、これは財産的請求でございますが、これと併せて請求されるものか事業者の故意によって生じるものであるかのいずれかに該当することを要することとしているところでございます。
高
高橋克法#27
○高橋克法君 今回の改正案におきましては、共通義務確認訴訟の和解の内容を、共通義務の存否に限定していた第十条を削除しまして、柔軟な和解を可能とすることになっております。
和解可能な内容の範囲を拡大をすることは、和解により解決できる場面が増えることで紛争の長期化を避け、早期解決を図ることができ、消費者、特定適格消費者団体や事業者双方にとって意義があるものというふうに私は考えておりますが、一方で、適正な和解が促進されるように、想定される和解の類型又は留意点、これについて消費者庁がガイドライン等で定める必要もあるのではないかというふうに考えておりますけれども、消費者庁の見解をお願いします。
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長
長谷川秀司#28
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
共通義務確認訴訟における和解の適正化確保に関しては、現行法上も不当な和解が成立するのを他の特定適格団体が阻止できるような仕組みや行政による監督の仕組みがあるところでございます。
今回の法律案が成立した暁には、引き続き、既存の仕組みによって和解の適正性確保が図られるほか、必要に応じて、特定適格団体と事業者の間の自由な和解交渉の妨げにならないように配慮しつつ、既存のガイドラインを改定する等して、留意点や一般的に考え得る和解の例等を明らかにしてまいりたいと考えております。
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今回の法律案が成立した暁には、引き続き、既存の仕組みによって和解の適正性確保が図られるほか、必要に応じて、特定適格団体と事業者の間の自由な和解交渉の妨げにならないように配慮しつつ、既存のガイドラインを改定する等して、留意点や一般的に考え得る和解の例等を明らかにしてまいりたいと考えております。
高
高橋克法#29
○高橋克法君 今の答弁ではガイドラインや留意点等について取り組んでいくということなので、是非ともよろしくお願いをしたいと思いますし、ありがとうございます。
現行法上、対象となる消費者が簡易確定手続に参加することを促す通知につきましては特定適格消費者団体が行うこととされていますが、今回の改正案では、特定適格消費者団体の求めがある場合には、相手方事業者に対して、氏名や住所の連絡先を把握している対象消費者への通知義務を負わせることとなっております。
この場合に、通知に要する費用は事業者が負担するものと思われますけれども、何らかの理由により事業者が通知の役割を果たせない場合の費用負担はどのようにすべきであるとお考えでしょうか。この今回の改正案は、先ほど説明したとおりですけれども、費用負担の問題も含めてですけれども、そこを変えるわけですから、全般的に消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →現行法上、対象となる消費者が簡易確定手続に参加することを促す通知につきましては特定適格消費者団体が行うこととされていますが、今回の改正案では、特定適格消費者団体の求めがある場合には、相手方事業者に対して、氏名や住所の連絡先を把握している対象消費者への通知義務を負わせることとなっております。
この場合に、通知に要する費用は事業者が負担するものと思われますけれども、何らかの理由により事業者が通知の役割を果たせない場合の費用負担はどのようにすべきであるとお考えでしょうか。この今回の改正案は、先ほど説明したとおりですけれども、費用負担の問題も含めてですけれども、そこを変えるわけですから、全般的に消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。