高橋克法の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高橋克法君 今回、契約の取消しが可能となる契約類型に三つの行為を追加することとしています。そのうちの一つは消費者に勧誘目的を告げずに任意に退去することが困難な場所に連れていって勧誘する行為でありますが、この任意に退去することが困難な場所というのは具体的にどのような場所を想定しているのか、まずこれを御説明いただきたい。
 さらに、消費者が契約を締結するか否かについて第三者に相談の連絡を行う意思表示を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて連絡を妨げる行為を追加することとしておりますけれども、この威迫する言動とはどのような言動が当てはまるとお考えでしょうか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。
 なぜこれを聞くかというと、普通の業者の方はそういうことはないんですけれども、いわゆる消費者を食い物にするような悪徳な業者はこういった法律の隙間を狙ってやってまいりますから、この辺のところは厳格に示しておかないと、いざ摘発をされた後にその業者が罰せられないということにもなってしまうので、厳格にこれは適用していくべきだと思っているので、その辺のところの具体的な例を是非とも挙げていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 高橋克法

speaker_id: 27123

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会