長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 改正法案の第四条第三項第三号の任意に退去することが困難な場所に該当するか否かは、消費者の事情を含む諸般の事情から客観的に判断されることになります。そのため、例えば消費者が車で人里離れたところに連れていかれ、帰宅する交通手段がないような場合や、階段の上り下りが困難といった身体的な障害がある消費者の方が階段しかない建物の二階に連れていかれた場合などにおいて、その場所が任意に退去することが困難な場所に該当すると考えられます。
 次に、改正法案の第四条第三項第四号の威迫する言動とは、他人に対して言語、挙動をもって気勢を示し、不安の感を生ぜしめることをいいます。民法上の強迫とは、相手方の畏怖、まあ恐怖心でございますが、これを生じさせる行為でありますが、威迫する言動は、畏怖、恐怖心を生じさせない程度の行為も含まれます。そのため、例えば事業者が強い口調で言ったり机をたたいたりして、自分の意思で決めるようにといった場合などが該当いたします。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会