高橋克法の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高橋克法君 今回、事業者に対して、適格消費者団体の要請に応じて消費者契約の条項を開示する努力義務というのを新たに課すことにしております。しかし、適格消費者団体が開示要請を行う際の要件としまして、不当条項を含む消費者契約を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足る相当の理由があるときというふうに限定をされております。
 適格消費者団体は、差止め請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた団体であり、いたずらに開示要請を行って事業者に過度の負担を与えることは考えにくいと私は考えておりますが、なぜこのような要件を設けたのでありましょうか。その理由をお聞かせいただくとともに、疑うに足る相当の理由というのはどのようなことを指すのか、そのことについて説明をお願いします。

発言情報

speech_id: 120814536X00620220513_015

発言者: 高橋克法

speaker_id: 27123

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会