長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
適格団体は、差止め請求権を有する者として、事業者が不特定多数の消費者との間で不当条項を使用していると疑う事情があるなど、差止め請求をする必要性の有無を検証する等をするために事業者に対して契約条項の開示を求めるものであり、また、事業者に努力義務を負わせる以上、それに見合う状況にあることが必要と考えられるため、相当な理由がある場合と規定しております。
この相当の理由とは、差止めの対象となります不当な行為が行われる疑いがあると客観的な事情に照らして認められる場合を意味しております。具体的には、単なる臆測や伝聞等ではなく、適格団体において事業者が差止めの対象となる契約条項を使用している可能性があると考えるに至った場合に、同種の被害相談が多数発生しているなど、その判断を裏付ける合理的根拠や資料が存在している場合でございます。