高橋克法の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高橋克法君 共通義務確認訴訟の対象となる請求の範囲につきまして、検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料、これは慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定される額が認定される場合を追加することが考えられる旨指摘されておりました。
 これを受けて、今回の改正案では、画一的に算定される慰謝料を請求の範囲に加えることとしておりますが、財産的請求と併せて請求される場合又は事業者が故意の場合という要件が追加されております。このような規定とした理由を説明してください。

発言情報

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発言者: 高橋克法

speaker_id: 27123

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会