長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料を本制度の対象とするに当たり、その根拠は事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや応訴負担に配慮する必要が低いことに求められるといたしまして、現行の特例法上対象となる財産的損害と併せて請求される場合と事業者の故意により生じた場合を対象とするという考え方が示されたところでございます。
 今回の法律案は、これを踏まえまして、慰謝料が本制度の対象となる要件として、慰謝料の額の算定の基礎となる主要な事実関係が消費者に共通することに加えて、現行法上対象となる損害に係る請求、これは財産的請求でございますが、これと併せて請求されるものか事業者の故意によって生じるものであるかのいずれかに該当することを要することとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会