高橋克法の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高橋克法君 今回の改正案におきましては、共通義務確認訴訟の和解の内容を、共通義務の存否に限定していた第十条を削除しまして、柔軟な和解を可能とすることになっております。
 和解可能な内容の範囲を拡大をすることは、和解により解決できる場面が増えることで紛争の長期化を避け、早期解決を図ることができ、消費者、特定適格消費者団体や事業者双方にとって意義があるものというふうに私は考えておりますが、一方で、適正な和解が促進されるように、想定される和解の類型又は留意点、これについて消費者庁がガイドライン等で定める必要もあるのではないかというふうに考えておりますけれども、消費者庁の見解をお願いします。

発言情報

speech_id: 120814536X00620220513_027

発言者: 高橋克法

speaker_id: 27123

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会