高橋克法の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○高橋克法君 今の答弁ではガイドラインや留意点等について取り組んでいくということなので、是非ともよろしくお願いをしたいと思いますし、ありがとうございます。
現行法上、対象となる消費者が簡易確定手続に参加することを促す通知につきましては特定適格消費者団体が行うこととされていますが、今回の改正案では、特定適格消費者団体の求めがある場合には、相手方事業者に対して、氏名や住所の連絡先を把握している対象消費者への通知義務を負わせることとなっております。
この場合に、通知に要する費用は事業者が負担するものと思われますけれども、何らかの理由により事業者が通知の役割を果たせない場合の費用負担はどのようにすべきであるとお考えでしょうか。この今回の改正案は、先ほど説明したとおりですけれども、費用負担の問題も含めてですけれども、そこを変えるわけですから、全般的に消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。