長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 今回の改正法案の第三条第一項第四号におきまして、例えば、消費者契約の締結後に事業者のウエブサイト上で解除手続をしようとしても、どの画面にアクセスすればよいのか分かりにくいといった事例では、解除権を行使するために必要とされる具体的な手順に関する情報を電話やメール等で説明することが事業者に求められます。
 具体的には、消費者からメールで問合せがあった場合には、例えばそのメールに返信する形で、解約手続を行えるホームページ上の解約画面のURLを記載するとともに、解約に必要な手順や入力内容等について説明することが考えられます。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会