長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 消費者契約法の努力義務の規定を考慮して信義則上の説明義務を導き、その上で、説明義務違反についての損害賠償責任を認めた裁判例もあるところでございます。事業者が解除権の行使に関して必要な情報を提供しなかったときには、場合によってはこういった損害賠償責任が認められることもあり得ると考えられます。
 また、消費者契約法のほかにも、消費者トラブルの多い取引分野に適用される個別法や各業種の実態や特性を反映した業法が存在しておりまして、これら個別法、業法によって、違反行為に対して行政処分が規定されているものも存在しております。
 委員御指摘の努力義務に従わない悪質業者に対しては、そういったほかの法律の運用状況なども踏まえて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会