長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 検討会におきましては、解除権の行使を意図的に妨げている場合に対して、法的義務及び当該義務違反への制裁により対処するのが適切であるとの意見もありましたが、他方では、行為規制の規定を持たない消費者契約法で対処すべき問題であるか否かは慎重な検討を要するとの意見が出されたところでございます。
 また、消費者契約法は民事ルールを定めるものであることから、努力義務ではなく法的義務とし、その違反に対して行政処分や罰則などの規定を設けることは既存の消費者契約法の枠組みを超えることとなります。
 今回の法律案におきましては、現行法で努力義務を定めている契約締結時だけでなく、契約解除時を捉え、事業者の情報提供を努力義務として規定することといたしました。消費者契約法が消費者と契約を締結する事業者に広く適用される法律であり、適用対象にはおよそ全ての事業者が含まれることから、努力義務であっても事業者によって適切に遵守されることにより十分な効果があると考えております。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会