長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 法的義務を規定する場合には、違反した場合の法的効果としてどのようなものを規定することが望ましいかにつきましても検討する必要があり、これは事業者側に特化した問題意識に係る課題ではございません。そして、法的効果として義務違反に対する行政処分や罰則などの規定を設けることは、民事ルールである現行の消費者契約法の枠組みを超えることとなります。
 また、検討会においても、事業者が説明をしないというだけでは消費者に損害は発生せず、損害賠償を制裁として科すという形にはしにくいこと、また、説明義務は、説明を求められたら誠実に対応する努力をするという努力義務の形で定めておくことで足りるのではないかということが指摘されたところでございます。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会