長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 商品、サービスそれ自体の契約と、当該契約の購入等の資金を得るためのいわゆる学生ローンを含む貸金業者との間における金銭の貸付契約とは、契約としては別個の契約でございます。そのため、商品、サービスそれ自体の契約につき消費者契約法等に基づいて取消しを主張できるとしても、貸金業者との間の契約については直ちに取消しを主張できるものではないと考えられます。
 もっとも、例えば、貸金業者による退去妨害によって貸付契約を締結させられたなど貸金業者との契約に不当な勧誘行為があった場合は、消費者契約法によって当該契約についても取消しを主張できるものと考えられます。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-13

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会