藤末健三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○藤末健三君 是非お願いしたいと思います。
実際に消費者庁の皆様から具体的にこの暗号資産系のどういう被害届があったかということをお聞きしますと、やはり、海外への送金した後に口座が消える、そして連絡が付かないなどのいろいろなケースをお聞きしていますので、是非ともこの特定適格消費者団体をうまく使っていただきまして、今後恐らくこの暗号資産の問題、国際的にも、特徴は何かというと、国境を越えて取引が容易にできるというのが特徴でございますので、国際的な取引の問題が起きる中で、是非とも今回の法改正によるその特定適格消費者団体の活用を消費者庁におかれましては進めていただきたいと思います。
特にこの、次に、質問でございますが、このウエブ三・〇という中で、このブロックチェーンの応用、今特に注目を浴びていますのがNFTというノンファンジブルトークンというものでございます。これは何かと申しますと、様々なデジタルデータが持つ価値を、トークンといいますか、ちょっともうトークンはトークンでやりますと、ある台帳上の記録になり、その登録を、分散台帳に登録することによって様々な権利の移転ができるというものであります。
特に、何があるかと申しますと、このNFT、ノンファンジブルトークン上で流通していますのが、日本の場合、例えば日本の漫画のキャラクターとかアニメのキャラクター、ゲームのキャラクターとかいったもの、又はアイドルの映像などが今取引をされておりまして、例えば鉄腕アトムのこの映像、デジタル化された映像が、昨年のたしか末だと思いますけれど、三千五百万円の価格が付いております。
実際にこのNFTを使われていますサービス、マーケットを見てみますと、名前は分からないんですけれど、本当に、あっ、これは日本人が描いたなというようなキャラクター、絵がすごい高値で販売されているという状況です。実際に、こういう絵を描かれたり、デザインをされたり、キャラクターを作るクリエーターの方々と一回ネット上で打合せをさせていただきますと、様々な要望の中で一番大きいのがこのNFTの環境整備ということでございました。
私の御質問は、このようにブロックチェーン上で発行される代替性のないデジタルトークンであるNFTについて、主に先ほど申し上げましたように、デジタルアートなどの唯一無二のデジタルコンテンツの流通に利用されているところでございますが、このNFTに関わる消費者被害の実態については、政府としてどのように、どの程度把握されていますでしょうか。お教えください。