片桐一幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
 暗号資産に係る取引でございますけれども、まず一義的には資金決済法の監督下に置かれているものと承知をしております。その上で、仮にその資金決済法に規定する暗号資産には該当しないものの、暗号資産をうたっている取引などであって、かつ特定商取引法の各種取引類型の規律に違反する行為があった場合には、特定商取引法に基づく行政処分の対象にもなるものでございます。
 過去、実際に仮想通貨をうたう取引を行う連鎖販売業者について特定商取引法に基づく行政処分を行った例もございますところ、消費者庁としては、特定商取引法違反に該当する取引については引き続き厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会