長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 勧誘をすることを告げずにの要件を満たすかどうかは実際に勧誘された目的物等の関係で判断されることになるため、お尋ねのようなケースでは本当の目的物について勧誘をすることを告げずに要件を満たすことになり、適用逃れが懸念されるとの御指摘は当たらないのではないかと考えられます。
 また、勧誘することを告げずにの要件が不要ではないかとの御指摘についてでございますが、例えば、消費者に山奥の別荘地を紹介したいと告げて消費者をその別荘地に同行し別荘地の購入を促した場合等は、不当な勧誘とは言えないと考えられます。
 そのため、取消しに値する事業者の行為の不当性を規定するために必要な要件であると考えられます。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会