長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、契約法における取消し権の要件は、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性を確保する必要がございます。この観点から、契約法の取消し権については、具体の場面における事業者の勧誘行為を個別具体的に規定しているところでございます。
威迫する言動という要件だけで、従前の契約法の取消し権と同程度に、具体の場面における事業者の勧誘行為を個別具体的に規定できているとは考え難いものの、今後の骨太の議論においては、既存の取消し権の枠組みにとらわれない規定の可能性も追求すべきと考えております。そこでの既存の枠組みにとらわれない検討を行う中では、威迫する言動を用いた勧誘を民事ルールとして捉えていく可能性や行政規制等との役割分担の観点も含め、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。