堂薗幹一郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。
御指摘のとおり、民法には、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と定められているところでございます。この意思能力とは、一般に行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいうと言われているところでございます。
法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有していたかどうかは、最終的には個別具体的な事情に基づき裁判所が判断することになりますけれども、下級審の裁判例におきましては、例えば多額の財産を合理的な理由なく贈与するなど、実際にされた法律行為の内容が当事者にとって合理性を欠くことを意思能力を有しなかったと認定するための一事情として摘示するものもございます。
このように、法律行為の内容が合理性を欠くという事情は、当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったことを認定するために考慮され得る一事情であると考えられるところでございます。