大澤一夫の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(大澤一夫君) お答えいたします。
 宅建業法上、宅地建物取引業者が消費者から不動産を買い取る場合にも適用がございます。
 例えば、宅建業者が相手方に対しまして長時間の勧誘など私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること、あるいは、契約を締結したにもかかわらず、当該宅地又は建物の所在、代金、引渡し時期、その他の契約内容を記載した書面を交付しないこと、また、契約締結をさせるために相手方を威迫すること、相手方が契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続することなど、このような行為に対しまして宅建業法違反となる可能性がございます。
 また、宅建業者が取引の公正を害するような行為をしたと、あるいは業務に関して取引の関係者に損害を与えたときなどには、個別の事案の態様に応じまして監督処分の対象となることがございます。

発言情報

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発言者: 大澤一夫

speaker_id: 14227

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会