長谷川秀司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
 消費者契約法第三条における事業者の情報提供に関する努力義務について、今回の法律案では、個々の消費者の理解に応じた丁寧な情報提供が行えるようにするため、考慮要素として年齢及び心身の状態を追加することなどの改正を行うこととしております。
 この努力義務の規定の実効性の向上に資するよう、今回の法律案の成立後は、周知に取り組むとともに逐条解説において解釈を明らかにすることを想定しており、逐条解説の作成に際しましては、御指摘の国民生活センターの注意喚起なども参考にしてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 長谷川秀司

speaker_id: 4864

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会