吉田博史の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉田博史君) 読み上げさせていただきます。
第七回国会衆議院本会議第三十五号、昭和二十五年四月八日。
ただいま一括議題となりました電波法案、放送法案及び電波監理委員会設置法案に関し、電気通信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
協会放送と民間放送との間には前申し述べたような差別は存しまするものの、双方ともひとしく高度の公共性を要求される事業でありまして、これが経営は、いずれの場合も公共の福祉に適応するようになされなければなりません。この精神を明らかにするため、放送法案は、その第一条に、放送が国民に最大限に普及されること、放送の不偏不党、真実及び自律を保障すること、放送が健全なる民主主義の発達に資するようにすることの三大原則を掲げて、この法案の目的を明らかにしておるのであります。
しかしながら、他方放送は、それが強力な宣伝の具であるがゆえに、一層表現の自由を確保されなければなりません。かつて我が国において、軍閥、官僚が放送をその手中に握って国民に対する虚妄なる宣伝の手段に使ったやり方は、将来断じてこれを再演せしむべきではありません。放送法案におきましては、このいわゆる放送の自由を保障するために、第三条に、放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない旨を規定しております。
以上、読み上げさせていただきました。