岸本武史の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
現行の育児休業、育児・介護休業法に基づく民間の育児休業でございますが、これにつきましては、原則として、子が一歳に達するまでの間について休業できることとする一方で、例えば休業に入る方の引継ぎ対応ですとか代替要員の確保といったことを考えまして、事業主の雇用管理の負担を考えますと、特別の事情がある場合を除き、分割しての取得はできないものというふうにしてきたところでございます。
しかしながら、男女共に希望に応じた柔軟な育児休業の取得ができるようにするためには、例えば男性が育児休業を利用しなかった理由として、自分にしかできない仕事があった、あるいは業務が繁忙であったことといったことが挙げられておりまして、長期間の育児休業を取得することにはまだまだハードルが高い現状があるといったことですとか、また男性と交代で育児休業を取って女性が早期に職場復帰を望んでいると、こういったことを柔軟に可能にするという観点からは分割取得を実現する必要があるのではないかと課題が明らかになったところでございます。
こうした観点から、令和三年の育児・介護休業法の改正に当たりまして、事業主の負担を考慮しながらもですが、より柔軟な取得を可能とするため、現行では原則一回のみ取得可能である育児休業について、時期、事由を問わず分割して二回まで取得できるようにするとしたところでございます。