総務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月二十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
堂故 茂君 金子原二郎君
三木 亨君 山本 順三君
若松 謙維君 石川 博崇君
石井 苗子君 片山虎之助君
四月十五日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 若松 謙維君
四月十九日
辞任 補欠選任
松下 新平君 櫻井 充君
四月二十日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 高橋 克法君
櫻井 充君 松下 新平君
片山虎之助君 音喜多 駿君
四月二十一日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
高橋 克法君
中西 哲君
中西 祐介君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
山本 順三君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
小林 正夫君
芳賀 道也君
音喜多 駿君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 田畑 裕明君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 滝澤 依子君
人事院事務総局
職員福祉局次長 荻野 剛君
内閣府地方分権
改革推進室長 寺崎 秀俊君
総務省大臣官房
総括審議官 山野 謙君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
出入国在留管理
庁審議官 福原 道雄君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 富田 望君
厚生労働省大臣
官房審議官 川又 竹男君
厚生労働省雇用
環境・均等局雇
用環境総合整備
室長 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を
改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
堂故 茂君 金子原二郎君
三木 亨君 山本 順三君
若松 謙維君 石川 博崇君
石井 苗子君 片山虎之助君
四月十五日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 若松 謙維君
四月十九日
辞任 補欠選任
松下 新平君 櫻井 充君
四月二十日
辞任 補欠選任
金子原二郎君 高橋 克法君
櫻井 充君 松下 新平君
片山虎之助君 音喜多 駿君
四月二十一日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
高橋 克法君
中西 哲君
中西 祐介君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
山本 順三君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
西田 実仁君
小林 正夫君
芳賀 道也君
音喜多 駿君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 田畑 裕明君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 滝澤 依子君
人事院事務総局
職員福祉局次長 荻野 剛君
内閣府地方分権
改革推進室長 寺崎 秀俊君
総務省大臣官房
総括審議官 山野 謙君
総務省自治行政
局公務員部長 山越 伸子君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
出入国在留管理
庁審議官 福原 道雄君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 富田 望君
厚生労働省大臣
官房審議官 川又 竹男君
厚生労働省雇用
環境・均等局雇
用環境総合整備
室長 岸本 武史君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を
改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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平
平木大作#1
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子さん、三木亨君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として音喜多駿君、山本順三君及び高橋克法君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子さん、三木亨君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として音喜多駿君、山本順三君及び高橋克法君が選任されました。
─────────────
平
平木大作#2
○委員長(平木大作君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平木大作#4
○委員長(平木大作君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官滝澤依子君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平木大作#6
○委員長(平木大作君) 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
舞
舞立昇治#7
○舞立昇治君 自由民主党の舞立昇治です。早速始めたいと思います。
今般の法律改正の背景に当たりましては、少子化に対処するための政府の方針ですとか、昨年六月の改正民間育児・介護休業法の成立、そして昨年八月の人事院の意見の申出などが挙げられますが、まず、少子化の問題について、現在の私は日本の内政の最大の課題と思っておりますが、少子化、人口減少の要因をどのように考えているのか、宮路政務官には済みませんですが、四の五の言わず主なものを三つ程度にまとめて答弁願います。
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宮
宮路拓馬#8
○大臣政務官(宮路拓馬君) 二〇二〇年の出生数は八十四万八百三十五人と過去最少となっており、少子化の進行、人口減少は、我が国の有事ともいうべき大きな課題であるというふうに考えております。
少子化の原因としては、未婚化、晩婚化の進行や夫婦の持つ子供の数の減少等がありますが、その背景には、まあ四の五のと申しますか、若者の経済的な不安定さや長時間労働、あるいは男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事、育児の負担が依然として女性に偏っている状況、あるいは子育てや教育に係る費用負担の重さなど、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているというふうに考えております。
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舞
舞立昇治#9
○舞立昇治君 ありがとうございました。
それらも要因だと思いますけれども、私は主な要因三つといたしまして、まず一つ目が、少子化対策、子供、子育て、教育に関する施策、予算の非常に不十分さ、そして二つ目が、バブル崩壊後、先進国の中で唯一長期間にわたるデフレ、失われた三十年と言われていますけれども、非正規雇用の拡大や、賃金が上がらず、暗い将来展望が続いている、そして、最後三つ目は、まさに東京一極集中でございます。実に、昭和四十八年以降現在まで約五十年にわたって出生率最下位を独走しているこの東京への一極集中、そして、十代、二十代の若い人たちが吸い寄せられて、その六割は女性というところが、私は主な要因だと思っております。
今、東京一極集中の話題になりましたので、急にといいますか意図的に思い出しましたが、先般、三月八日の私の質疑の後で、私が尊敬する柳ヶ瀬先生から、一極集中の是正に関して御苦言をいただいたことにちょっと触れたいと思います。
ふだん、私は小さなことにはこだわらない性格ですが、国の将来を左右する重大な問題だけに、見過ごせない部分は指摘しておきたいと思います。
そのときの議事録読みますと、石原慎太郎知事が就任される前には財政再建団体にもう転落寸前というところまで行きました、もう一年間で二兆円ぐらい税収が減ると、この景気の変動によってですね、あるんですね、極めて脆弱な財源構造をしておるというところでございますと。
今読み上げた中で、財政再建団体にもう転落寸前というところは、平成以降、普通交付税を一度も受けたことがない都の表現としては、まあ実質収支の赤字が少し続いたときがありますので、誇張とはいえ、そこまで気にはしませんが、景気の変動によって一年間で二兆円ぐらい税収が減ると、ここの部分は、東京都の財政分析をしてきた私にとっては余りに想定外の数字を言われ、世の人が勘違いすると大変ですので、ここは間違いと指摘しておきたいと思います。都の税収が最も落ち込んだときで、リーマンのときの平成二十年度から二十一年度にかけてのときで約一兆円です。一兆と二兆では天と地の差があり、もうちょっと見過ごせませんので、御理解願います。
ちなみに、今回のコロナでも、令和元年度から二年度にかけて税収は落ち込みましたけれども、その規模は約四千億程度です。
この際、もう少し触れておきますと、消費税一〇%引上げの関係で、都の税収構造、財源構造は更に強靱化したこと、そして、前回私、交付税算定上一兆円超の収入超過とか、理論上は二兆円くらい収入超過と話しましたが、私の見立てでは、この恵まれ過ぎた税収を都はどこで操作、調整をしているかというと、通常、他の団体が地方債で財源手当てする建設事業に対し、都はかなりの額をキャッシュにより毎年一回払いで対応し、十分な余力を残していると。
そして、仮に万が一、首都直下地震等で都の税収が激減した場合には、それこそ、ほとんどの団体のスタンダードである地方固有の財源である交付税の世界できちんと支えられるということで、都の関係者が極めて脆弱な財源構造をしていると主張されるのは止められませんけれども、国会議員の立場としては、二十三区の集中し過ぎた財力や能力を都最優先で使うのがよいのか、もっと国全体の発展、持続性確保のために使うのがよいのかを考えるべきと思いますし、今の東京関係の議員定数ですね、この構造、国会議員で五十四名、参議院十二名、衆議院四十二名、特別区二十三区の代表は十七名しかいません。しかしながら、都議会議員は、全体で百二十七名のうち特別区二十三区の代表は八十七名もいます。市区町村議会議員では、全体で千六百八十二名、そのうち二十三区の代表は九百二名もいらっしゃいます。
この二十三区の過密リスク解消のために、国、都、区の役割分担や税財源の配分、議員配置の在り方などはこのままでいいのか。多くの国難が山積し、これほどまでに都市と地方の格差が拡大してしまった現在、昭和十八年につくった都制度は、再度、あるべき形に見直すべきと思います。
そう考えると、おのずと前回私が発言したことが理解できると思いますし、私は、ゆめゆめ東京が悪いことをしているとか東京を弱くするとか言っているわけじゃなくて、百年後の将来、日本の人口が四千万人程度になると予測される中、今のままでは、地方を先頭に、確実に国も都も先細っていくだけで強くなれませんので、お互い強くなるためにはどうすればよいかを今後も真剣に考えていきたいと思います。
ここまで話した感想を急に大臣に振ることはしませんので、御安心いただければと思います。
話を元に戻しますと、育児休業でございますが、原則二回まで取得可能とする見直しなど、今般の改正には大賛成ですが、少子化対策の充実のためには、むしろまだ物足りないと思います。まず、民間、国家・地方公務員全体ですが、原則一回とする制度の創設当初、私は議員でなかったのを言い訳に勝手な発言しますけれども、そもそも何で今まで原則一回といういかにも抑制的で融通が利かない厳しい制度だったのか、また、原則二回に見直すためになぜこんなに時間を要したのか、伺います。
この発言だけを見る →それらも要因だと思いますけれども、私は主な要因三つといたしまして、まず一つ目が、少子化対策、子供、子育て、教育に関する施策、予算の非常に不十分さ、そして二つ目が、バブル崩壊後、先進国の中で唯一長期間にわたるデフレ、失われた三十年と言われていますけれども、非正規雇用の拡大や、賃金が上がらず、暗い将来展望が続いている、そして、最後三つ目は、まさに東京一極集中でございます。実に、昭和四十八年以降現在まで約五十年にわたって出生率最下位を独走しているこの東京への一極集中、そして、十代、二十代の若い人たちが吸い寄せられて、その六割は女性というところが、私は主な要因だと思っております。
今、東京一極集中の話題になりましたので、急にといいますか意図的に思い出しましたが、先般、三月八日の私の質疑の後で、私が尊敬する柳ヶ瀬先生から、一極集中の是正に関して御苦言をいただいたことにちょっと触れたいと思います。
ふだん、私は小さなことにはこだわらない性格ですが、国の将来を左右する重大な問題だけに、見過ごせない部分は指摘しておきたいと思います。
そのときの議事録読みますと、石原慎太郎知事が就任される前には財政再建団体にもう転落寸前というところまで行きました、もう一年間で二兆円ぐらい税収が減ると、この景気の変動によってですね、あるんですね、極めて脆弱な財源構造をしておるというところでございますと。
今読み上げた中で、財政再建団体にもう転落寸前というところは、平成以降、普通交付税を一度も受けたことがない都の表現としては、まあ実質収支の赤字が少し続いたときがありますので、誇張とはいえ、そこまで気にはしませんが、景気の変動によって一年間で二兆円ぐらい税収が減ると、ここの部分は、東京都の財政分析をしてきた私にとっては余りに想定外の数字を言われ、世の人が勘違いすると大変ですので、ここは間違いと指摘しておきたいと思います。都の税収が最も落ち込んだときで、リーマンのときの平成二十年度から二十一年度にかけてのときで約一兆円です。一兆と二兆では天と地の差があり、もうちょっと見過ごせませんので、御理解願います。
ちなみに、今回のコロナでも、令和元年度から二年度にかけて税収は落ち込みましたけれども、その規模は約四千億程度です。
この際、もう少し触れておきますと、消費税一〇%引上げの関係で、都の税収構造、財源構造は更に強靱化したこと、そして、前回私、交付税算定上一兆円超の収入超過とか、理論上は二兆円くらい収入超過と話しましたが、私の見立てでは、この恵まれ過ぎた税収を都はどこで操作、調整をしているかというと、通常、他の団体が地方債で財源手当てする建設事業に対し、都はかなりの額をキャッシュにより毎年一回払いで対応し、十分な余力を残していると。
そして、仮に万が一、首都直下地震等で都の税収が激減した場合には、それこそ、ほとんどの団体のスタンダードである地方固有の財源である交付税の世界できちんと支えられるということで、都の関係者が極めて脆弱な財源構造をしていると主張されるのは止められませんけれども、国会議員の立場としては、二十三区の集中し過ぎた財力や能力を都最優先で使うのがよいのか、もっと国全体の発展、持続性確保のために使うのがよいのかを考えるべきと思いますし、今の東京関係の議員定数ですね、この構造、国会議員で五十四名、参議院十二名、衆議院四十二名、特別区二十三区の代表は十七名しかいません。しかしながら、都議会議員は、全体で百二十七名のうち特別区二十三区の代表は八十七名もいます。市区町村議会議員では、全体で千六百八十二名、そのうち二十三区の代表は九百二名もいらっしゃいます。
この二十三区の過密リスク解消のために、国、都、区の役割分担や税財源の配分、議員配置の在り方などはこのままでいいのか。多くの国難が山積し、これほどまでに都市と地方の格差が拡大してしまった現在、昭和十八年につくった都制度は、再度、あるべき形に見直すべきと思います。
そう考えると、おのずと前回私が発言したことが理解できると思いますし、私は、ゆめゆめ東京が悪いことをしているとか東京を弱くするとか言っているわけじゃなくて、百年後の将来、日本の人口が四千万人程度になると予測される中、今のままでは、地方を先頭に、確実に国も都も先細っていくだけで強くなれませんので、お互い強くなるためにはどうすればよいかを今後も真剣に考えていきたいと思います。
ここまで話した感想を急に大臣に振ることはしませんので、御安心いただければと思います。
話を元に戻しますと、育児休業でございますが、原則二回まで取得可能とする見直しなど、今般の改正には大賛成ですが、少子化対策の充実のためには、むしろまだ物足りないと思います。まず、民間、国家・地方公務員全体ですが、原則一回とする制度の創設当初、私は議員でなかったのを言い訳に勝手な発言しますけれども、そもそも何で今まで原則一回といういかにも抑制的で融通が利かない厳しい制度だったのか、また、原則二回に見直すためになぜこんなに時間を要したのか、伺います。
岸
岸本武史#10
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
現行の育児休業、育児・介護休業法に基づく民間の育児休業でございますが、これにつきましては、原則として、子が一歳に達するまでの間について休業できることとする一方で、例えば休業に入る方の引継ぎ対応ですとか代替要員の確保といったことを考えまして、事業主の雇用管理の負担を考えますと、特別の事情がある場合を除き、分割しての取得はできないものというふうにしてきたところでございます。
しかしながら、男女共に希望に応じた柔軟な育児休業の取得ができるようにするためには、例えば男性が育児休業を利用しなかった理由として、自分にしかできない仕事があった、あるいは業務が繁忙であったことといったことが挙げられておりまして、長期間の育児休業を取得することにはまだまだハードルが高い現状があるといったことですとか、また男性と交代で育児休業を取って女性が早期に職場復帰を望んでいると、こういったことを柔軟に可能にするという観点からは分割取得を実現する必要があるのではないかと課題が明らかになったところでございます。
こうした観点から、令和三年の育児・介護休業法の改正に当たりまして、事業主の負担を考慮しながらもですが、より柔軟な取得を可能とするため、現行では原則一回のみ取得可能である育児休業について、時期、事由を問わず分割して二回まで取得できるようにするとしたところでございます。
この発言だけを見る →現行の育児休業、育児・介護休業法に基づく民間の育児休業でございますが、これにつきましては、原則として、子が一歳に達するまでの間について休業できることとする一方で、例えば休業に入る方の引継ぎ対応ですとか代替要員の確保といったことを考えまして、事業主の雇用管理の負担を考えますと、特別の事情がある場合を除き、分割しての取得はできないものというふうにしてきたところでございます。
しかしながら、男女共に希望に応じた柔軟な育児休業の取得ができるようにするためには、例えば男性が育児休業を利用しなかった理由として、自分にしかできない仕事があった、あるいは業務が繁忙であったことといったことが挙げられておりまして、長期間の育児休業を取得することにはまだまだハードルが高い現状があるといったことですとか、また男性と交代で育児休業を取って女性が早期に職場復帰を望んでいると、こういったことを柔軟に可能にするという観点からは分割取得を実現する必要があるのではないかと課題が明らかになったところでございます。
こうした観点から、令和三年の育児・介護休業法の改正に当たりまして、事業主の負担を考慮しながらもですが、より柔軟な取得を可能とするため、現行では原則一回のみ取得可能である育児休業について、時期、事由を問わず分割して二回まで取得できるようにするとしたところでございます。
舞
舞立昇治#11
○舞立昇治君 ありがとうございました。
いろいろ事情があってここに至っているというところでございますが、この育児休業、地方団体で、都道府県、市区町村におきましては、本当に頑張っているところとなかなか成果が上がっていない、上げられていない、やる気がないというところと、この取得率の高い団体と低い団体の差が余りにも大きい現状がございますけれども、この現状を国としてどう受け止め、取得率を全体的に上昇させるために具体的にどのように取り組んでいるのか、伺います。
この発言だけを見る →いろいろ事情があってここに至っているというところでございますが、この育児休業、地方団体で、都道府県、市区町村におきましては、本当に頑張っているところとなかなか成果が上がっていない、上げられていない、やる気がないというところと、この取得率の高い団体と低い団体の差が余りにも大きい現状がございますけれども、この現状を国としてどう受け止め、取得率を全体的に上昇させるために具体的にどのように取り組んでいるのか、伺います。
田
田畑裕明#12
○副大臣(田畑裕明君) お答え申し上げます。
今先生御指摘のとおり、男性の育児休業の取得率、自治体間で大変差が開いてございます。令和二年度の取得率では、都道府県では鳥取県の二九・一%、指定都市では千葉市の九二・二%が最も高水準となっている一方、都道府県や指定都市でも取得率が一桁台にとどまっている団体もあるというのが現状でございます。
取得率の高い団体におきましては、一つに、組織として取得方針や目標の明確化を行っていること、二つに、管理職が対象職員の意向に基づき取得計画を作成していることなどに加えて、知事や市町村長などトップ主導での取組が進められていることが高水準の取得率につながっているものだと認識をしているところでございます。
このトップ主導での取組、これ、男性育児休業取得の機運の醸成のみならず、環境整備を進めるためにも大変重要であり、各自治体において積極的に取組を進めていただくため、この法案が成立した暁には、金子総務大臣から知事や市町村長宛てに書簡を発出をし、直接働きかけすることを予定をしているところでございます。特に、各職場において子供が生まれる職員の方々に対して直接働きかけるなど、やっぱり対話というものが大変私は重要ではないかというふうに思ってございます。
引き続き、総務省といたしまして、各自治体における取組が進んでいきますよう、必要な助言、情報提供をしっかりと行ってまいりたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →今先生御指摘のとおり、男性の育児休業の取得率、自治体間で大変差が開いてございます。令和二年度の取得率では、都道府県では鳥取県の二九・一%、指定都市では千葉市の九二・二%が最も高水準となっている一方、都道府県や指定都市でも取得率が一桁台にとどまっている団体もあるというのが現状でございます。
取得率の高い団体におきましては、一つに、組織として取得方針や目標の明確化を行っていること、二つに、管理職が対象職員の意向に基づき取得計画を作成していることなどに加えて、知事や市町村長などトップ主導での取組が進められていることが高水準の取得率につながっているものだと認識をしているところでございます。
このトップ主導での取組、これ、男性育児休業取得の機運の醸成のみならず、環境整備を進めるためにも大変重要であり、各自治体において積極的に取組を進めていただくため、この法案が成立した暁には、金子総務大臣から知事や市町村長宛てに書簡を発出をし、直接働きかけすることを予定をしているところでございます。特に、各職場において子供が生まれる職員の方々に対して直接働きかけるなど、やっぱり対話というものが大変私は重要ではないかというふうに思ってございます。
引き続き、総務省といたしまして、各自治体における取組が進んでいきますよう、必要な助言、情報提供をしっかりと行ってまいりたいというふうに存じます。
舞
舞立昇治#13
○舞立昇治君 ありがとうございます。
田畑副大臣は、二人の小さなお子さんの育児で、もう家庭ではどたばた、ばたばただとは思いますですけれども、本当に、この法律成立しましたら、金子大臣とセットで連携して、地方の首長にしっかり働きかけるなど、子育て、育児休業の取得の向上に努めていただきたいと思います。
次に、厚労省の雇用均等基本調査によりますと、民間企業の男性の育児休業取得率は近年上昇してきましたが、いまだに一二・七%、地方公務員も一三・二%、国家公務員はかなり上昇して二九%、なぜか一般職は二八%から五一・四%と急増しておりますが、この理由は時間が余ったら聞きますですけれども、この出生率の向上に成功した国の例としてフランスやスウェーデンがよく挙げられますが、この二か国の育児休業制度につきまして、日本とどう違うのか。休業可能な期間や取得回数の制限の有無を始め、休業期間中の処遇、すなわち日本でいう出産一時金の額のほか、民間の出産給付金、公務員でいう出産手当金の水準なり交付期間など、日本との違いを分かりやすく比較しながら答弁願います。
この発言だけを見る →田畑副大臣は、二人の小さなお子さんの育児で、もう家庭ではどたばた、ばたばただとは思いますですけれども、本当に、この法律成立しましたら、金子大臣とセットで連携して、地方の首長にしっかり働きかけるなど、子育て、育児休業の取得の向上に努めていただきたいと思います。
次に、厚労省の雇用均等基本調査によりますと、民間企業の男性の育児休業取得率は近年上昇してきましたが、いまだに一二・七%、地方公務員も一三・二%、国家公務員はかなり上昇して二九%、なぜか一般職は二八%から五一・四%と急増しておりますが、この理由は時間が余ったら聞きますですけれども、この出生率の向上に成功した国の例としてフランスやスウェーデンがよく挙げられますが、この二か国の育児休業制度につきまして、日本とどう違うのか。休業可能な期間や取得回数の制限の有無を始め、休業期間中の処遇、すなわち日本でいう出産一時金の額のほか、民間の出産給付金、公務員でいう出産手当金の水準なり交付期間など、日本との違いを分かりやすく比較しながら答弁願います。
富
富田望#14
○政府参考人(富田望君) お答え申し上げます。
フランス、スウェーデンとの比較でございますが、まず育児休業期間でございます。基本的に我が国では、満一歳、最長で二歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で二年間取得できます。フランスでは、満三歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で三年間、スウェーデンでは、原則として満四歳までの子について両親合わせて四百八十日まで取得可能となっているものと承知しております。
また、フランスでは育児休業を分割して取得することはできませんけれども、スウェーデンでは年に三回まで分割して取得することが可能でございます。我が国でございますが、令和三年度の改正育児・介護休業法によりまして、令和四年十月より分割して二回まで取得が可能になってございます。
それから、育児休業期間中の所得保障でございますが、スウェーデンでは三百九十日間は給付率八〇%、その後九十日は定額、日額約二千二百円が支給され、フランスでは六か月間定額、月額約五万円が支給されるものと承知しております。一方、日本の育児休業給付でございますけれども、育児休業を開始してから百八十日に達するまでの間は休業前賃金の六七%相当額が支給され、それ以降は休業前賃金の五〇%相当額が最長で子が二歳に達するまで支給されます。
ただし、このスウェーデンの八〇%給付率と申し上げましたが、これは課税であるのに対しまして我が国の育児休業給付は非課税でございまして、社会保険料免除もあることから、休業前の手取り収入との比較では八割程度となっておりまして、この給付の水準ということであれば、スウェーデンやフランスと比べても遜色ないものと考えてございます。
この発言だけを見る →フランス、スウェーデンとの比較でございますが、まず育児休業期間でございます。基本的に我が国では、満一歳、最長で二歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で二年間取得できます。フランスでは、満三歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で三年間、スウェーデンでは、原則として満四歳までの子について両親合わせて四百八十日まで取得可能となっているものと承知しております。
また、フランスでは育児休業を分割して取得することはできませんけれども、スウェーデンでは年に三回まで分割して取得することが可能でございます。我が国でございますが、令和三年度の改正育児・介護休業法によりまして、令和四年十月より分割して二回まで取得が可能になってございます。
それから、育児休業期間中の所得保障でございますが、スウェーデンでは三百九十日間は給付率八〇%、その後九十日は定額、日額約二千二百円が支給され、フランスでは六か月間定額、月額約五万円が支給されるものと承知しております。一方、日本の育児休業給付でございますけれども、育児休業を開始してから百八十日に達するまでの間は休業前賃金の六七%相当額が支給され、それ以降は休業前賃金の五〇%相当額が最長で子が二歳に達するまで支給されます。
ただし、このスウェーデンの八〇%給付率と申し上げましたが、これは課税であるのに対しまして我が国の育児休業給付は非課税でございまして、社会保険料免除もあることから、休業前の手取り収入との比較では八割程度となっておりまして、この給付の水準ということであれば、スウェーデンやフランスと比べても遜色ないものと考えてございます。
舞
舞立昇治#15
○舞立昇治君 ありがとうございます。
六七%にしたのはここ最近十年の、以内の話ですので、それも考慮して大体同じぐらいというところが分かったんだと思います。
次に、この三、四年前、私が内閣府の政務官時代ですが、スウェーデンの女性活躍担当大臣と面談する機会がありました。その際、その女性大臣、育児休業を男性、女性とも義務化しており、当時男性は三か月義務だったのを今後は六か月に拡大するわよとおっしゃっていたこと、義務化してこそ、本当の意味で男性の意識は変わり、女性活躍や男女共同参画も進むと熱く語られていたことを思い出します。昭和の時代と比べると、今では専業主婦世帯と共働き世帯の割合は逆転し、約七割が共働きになっている現状におきまして、また少子化対策、働き方改革、女性活躍等の観点から、日本も育児休業の義務化を検討する時期に来ているんじゃないかと思っております。
義務化に当たりましては、義務とする期間を男女双方どれくらい設けるのか、その間の給与、生活費、どこまで保障するか、その財源負担の在り方はどうするかなど、多角的な検討が必要になると思いますが、スウェーデンと日本の処遇はそんなに変わらないという現状からすると今でもできるんじゃないかと思っておりますが、その際に、民間からやるのか、国家公務員からか、地方公務員からか、あれこれ考えたときに、男性の取得率が最も高い国家公務員からやってみるのがよいかと思いますけれども、育児休業の義務化についての見解を伺います。
この発言だけを見る →六七%にしたのはここ最近十年の、以内の話ですので、それも考慮して大体同じぐらいというところが分かったんだと思います。
次に、この三、四年前、私が内閣府の政務官時代ですが、スウェーデンの女性活躍担当大臣と面談する機会がありました。その際、その女性大臣、育児休業を男性、女性とも義務化しており、当時男性は三か月義務だったのを今後は六か月に拡大するわよとおっしゃっていたこと、義務化してこそ、本当の意味で男性の意識は変わり、女性活躍や男女共同参画も進むと熱く語られていたことを思い出します。昭和の時代と比べると、今では専業主婦世帯と共働き世帯の割合は逆転し、約七割が共働きになっている現状におきまして、また少子化対策、働き方改革、女性活躍等の観点から、日本も育児休業の義務化を検討する時期に来ているんじゃないかと思っております。
義務化に当たりましては、義務とする期間を男女双方どれくらい設けるのか、その間の給与、生活費、どこまで保障するか、その財源負担の在り方はどうするかなど、多角的な検討が必要になると思いますが、スウェーデンと日本の処遇はそんなに変わらないという現状からすると今でもできるんじゃないかと思っておりますが、その際に、民間からやるのか、国家公務員からか、地方公務員からか、あれこれ考えたときに、男性の取得率が最も高い国家公務員からやってみるのがよいかと思いますけれども、育児休業の義務化についての見解を伺います。
荻
荻野剛#16
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
現行の育児休業は、法律上、職員の意思により取得することができる権利とされておりまして、これを義務化することにつきましては、議員御指摘のとおり、多角的な検討が必要になるものと思われます。また、任命権者との関係について見れば、現在の育児休業法におきましても、任命権者は、職員から請求があったときは、自由な裁量を有しているわけではなくて、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならないとされております。
この現在の制度の下で、各府省等において、令和二年度から、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指しまして各種の取組が進められた結果、一般職国家公務員の男性職員の育児休業の取得率が上昇しております。
さらに、今般の育児休業法の改正によりまして、育児休業が原則二回まで取得可能となります。夫婦が交代で取得するなどの柔軟な取得を通じまして、男性職員の育児休業の更なる取得促進が期待されるところでありまして、まずはその状況を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →現行の育児休業は、法律上、職員の意思により取得することができる権利とされておりまして、これを義務化することにつきましては、議員御指摘のとおり、多角的な検討が必要になるものと思われます。また、任命権者との関係について見れば、現在の育児休業法におきましても、任命権者は、職員から請求があったときは、自由な裁量を有しているわけではなくて、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならないとされております。
この現在の制度の下で、各府省等において、令和二年度から、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指しまして各種の取組が進められた結果、一般職国家公務員の男性職員の育児休業の取得率が上昇しております。
さらに、今般の育児休業法の改正によりまして、育児休業が原則二回まで取得可能となります。夫婦が交代で取得するなどの柔軟な取得を通じまして、男性職員の育児休業の更なる取得促進が期待されるところでありまして、まずはその状況を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
舞
舞立昇治#17
○舞立昇治君 ありがとうございました。
当面は休業しやすい環境を整えながら充実していくというようなことだったと思いますけれども、そうはいってもまだまだ全体的に取得者は少ないという状況は変わりませんので、一層の制度の改善に、拡充に努めていただきたいと思います。
時間もなくなりましたので、最後あれこれしゃべって終わりたいと思いますけれども、子育て家庭のお話聞きますと、やはり一番話題になるのはお金の問題です。私も三人の子持ちの親ですが、妻から話を聞くたびに、私の少年時代に比べたら何かとお金が掛かるなと実感しています。
ちょうど私と同じ世代の中小企業の社長さんがパパ友にいますですけれども、その社長の会社では、給与アップは難しいんだけれども、第一子誕生で十万、二人目以降はプラス十万、五人目であれば五十万の祝い金を出す仕組みをつくったら、かなり喜ばれて、子供がたくさん増えたと話されていたのを思い出します。
国の持続性をなくす少子化の深刻な現状に対して、私、以前から主張しておりますけれども、生まれてから働くまで約二十年掛かると。国も、総理も中長期的な課題と言っておりますけれども、中長期的な課題だから先送りしていたら、先ほど言ったように、百年後にはもう四千万人台になってしまうと。
そういった中で、一刻も早くもっともっと充実していく必要があると思っておりまして、とにかく、今後二十年の特例措置でも設けて、国として、希望出生率一・八をできる限り早く達成し、人口が安定する二前後に上げていけるように、この海外の例も参考にしながら、現在の幼児教育、保育、高等教育の無償化を一層拡充するのはもちろんのこと、現行制度に加えまして、先ほどちょっと例に出しましたけれども、例えば、一人目百万円、二人目二百万円、三人目以降は三百万といったように祝い金なり、それが無理、難しければ、子育てや教育等に幅広く使えるバウチャー券の交付など、相当なメリットが実感できる思い切った対策を講じるべきと考えておりますので、宮路政務官におかれましては、赤池副大臣や野田大臣にもしっかりと話していただきまして、一層の少子化対策の拡充に御尽力いただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →当面は休業しやすい環境を整えながら充実していくというようなことだったと思いますけれども、そうはいってもまだまだ全体的に取得者は少ないという状況は変わりませんので、一層の制度の改善に、拡充に努めていただきたいと思います。
時間もなくなりましたので、最後あれこれしゃべって終わりたいと思いますけれども、子育て家庭のお話聞きますと、やはり一番話題になるのはお金の問題です。私も三人の子持ちの親ですが、妻から話を聞くたびに、私の少年時代に比べたら何かとお金が掛かるなと実感しています。
ちょうど私と同じ世代の中小企業の社長さんがパパ友にいますですけれども、その社長の会社では、給与アップは難しいんだけれども、第一子誕生で十万、二人目以降はプラス十万、五人目であれば五十万の祝い金を出す仕組みをつくったら、かなり喜ばれて、子供がたくさん増えたと話されていたのを思い出します。
国の持続性をなくす少子化の深刻な現状に対して、私、以前から主張しておりますけれども、生まれてから働くまで約二十年掛かると。国も、総理も中長期的な課題と言っておりますけれども、中長期的な課題だから先送りしていたら、先ほど言ったように、百年後にはもう四千万人台になってしまうと。
そういった中で、一刻も早くもっともっと充実していく必要があると思っておりまして、とにかく、今後二十年の特例措置でも設けて、国として、希望出生率一・八をできる限り早く達成し、人口が安定する二前後に上げていけるように、この海外の例も参考にしながら、現在の幼児教育、保育、高等教育の無償化を一層拡充するのはもちろんのこと、現行制度に加えまして、先ほどちょっと例に出しましたけれども、例えば、一人目百万円、二人目二百万円、三人目以降は三百万といったように祝い金なり、それが無理、難しければ、子育てや教育等に幅広く使えるバウチャー券の交付など、相当なメリットが実感できる思い切った対策を講じるべきと考えておりますので、宮路政務官におかれましては、赤池副大臣や野田大臣にもしっかりと話していただきまして、一層の少子化対策の拡充に御尽力いただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
岸
岸真紀子#18
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
私は、法案の質疑に入る前に、一点だけ大臣にお伺いしたいことがございます。
四月から様々なものが、物価が高くなっております。また、今現在も異常な円安が続いており、昨日は一ドル百二十九円台まで値下がりしておよそ二十年ぶりの円安水準を更新するなど、ゆゆしき事態となっています。地域経済に影響が出れば、おのずと地方自治体にも税収減を始め様々なところで影響が及ぶことは今からでも簡単に予測ができます。
そのため、政府として、一日でも早く補正予算を編成し、物価高や円安への対策を講じることが必要不可欠であると考えますが、金子大臣の認識をお伺いいたします。
この発言だけを見る →私は、法案の質疑に入る前に、一点だけ大臣にお伺いしたいことがございます。
四月から様々なものが、物価が高くなっております。また、今現在も異常な円安が続いており、昨日は一ドル百二十九円台まで値下がりしておよそ二十年ぶりの円安水準を更新するなど、ゆゆしき事態となっています。地域経済に影響が出れば、おのずと地方自治体にも税収減を始め様々なところで影響が及ぶことは今からでも簡単に予測ができます。
そのため、政府として、一日でも早く補正予算を編成し、物価高や円安への対策を講じることが必要不可欠であると考えますが、金子大臣の認識をお伺いいたします。
金
金子恭之#19
○国務大臣(金子恭之君) 岸委員御指摘のとおり、原油高、それから物価高、円安ということで、この対策というのは喫緊の課題と認識をしております。
現在、政府におきましては、総理からの指示を受けまして、原油価格や物価の高騰による国民生活や経済活動への影響に対応し、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとするために、原油価格・物価高騰等総合緊急対策の策定に向けて検討を重ねております。この総合緊急対策の策定に当たっては、自治体が地域の実情に応じて、生活困窮者等に対する助成や、原油価格や物価の高騰による影響を受けた生活者や事業者の負担軽減などに取り組めるよう、総務省として、特別交付税措置を含め必要な財政措置を検討してまいります。
いずれにしましても、原油価格や物価の高騰により自治体の財政運営に支障が生じないよう、今後とも適切に対応してまいります。
この発言だけを見る →現在、政府におきましては、総理からの指示を受けまして、原油価格や物価の高騰による国民生活や経済活動への影響に対応し、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとするために、原油価格・物価高騰等総合緊急対策の策定に向けて検討を重ねております。この総合緊急対策の策定に当たっては、自治体が地域の実情に応じて、生活困窮者等に対する助成や、原油価格や物価の高騰による影響を受けた生活者や事業者の負担軽減などに取り組めるよう、総務省として、特別交付税措置を含め必要な財政措置を検討してまいります。
いずれにしましても、原油価格や物価の高騰により自治体の財政運営に支障が生じないよう、今後とも適切に対応してまいります。
岸
岸真紀子#20
○岸真紀子君 大臣、検討しているということなんですが、もう相当急がなきゃいけないと思いますので、引き続きお願いします。
また、円安は、日本全体への影響が、悪い影響が出るのではないかと危惧するところです。地方財政としての懸念もあるというふうに先ほども言いましたが、御承知のとおり、二〇二二年度予算は過去最高の税収見込み、政府はかなり強気の見積りをしています。ということは、これが万が一下振れたことになったら、また臨財債だとか減収補填債とか、そういったことになるんじゃないかというのが懸念があるんです。ここはしっかりと、そういったことをしないように、大臣、今から対策の方をお願いいたします。
それでは、法案の質疑の方に入っていきます。
少子化対策は、先ほども舞立議員が言っていましたが、我が国が抱える最重要課題の一つでございます。政府としても長年にわたり取り組んでこられていますが、現実は極めて深刻な状況で、二〇二一年の出生数は過去最少の約八十四万人、婚姻件数は戦後最少となる約五十一万組となっています。この現実に本当の意味で向き合ってこなかったツケは大変大きく、今後は親となる世代の減少が見込まれています。このような危機的状況を、政府、国会、そして地方自治体のみならず、国民全体でしっかりと共有するとともに、妊娠、出産、子育ては社会的な責任であるという認識の下、特に仕事との両立を支援する措置の充実強化が不可欠と考えます。
地方公務員の育児休業等を改善する本法案の審議に当たり、どうすれば地方自治体で働く男性職員が当たり前に育児休業を取得できるようになるのかという観点から質疑をいたします。
この法案は、人事院の意見の申出に鑑み行われる国家公務員に係る改正法と同様の措置ということですが、それは、二〇二〇年五月二十九日閣議決定の少子化社会対策大綱の仕事と子育ての両立支援における男性の育児休業の取得促進について、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みの導入に基づき、第二百四回通常国会で成立した民間労働者に適用される育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に準じて措置されたものという理解でよいか、最初にお伺いいたします。
この発言だけを見る →また、円安は、日本全体への影響が、悪い影響が出るのではないかと危惧するところです。地方財政としての懸念もあるというふうに先ほども言いましたが、御承知のとおり、二〇二二年度予算は過去最高の税収見込み、政府はかなり強気の見積りをしています。ということは、これが万が一下振れたことになったら、また臨財債だとか減収補填債とか、そういったことになるんじゃないかというのが懸念があるんです。ここはしっかりと、そういったことをしないように、大臣、今から対策の方をお願いいたします。
それでは、法案の質疑の方に入っていきます。
少子化対策は、先ほども舞立議員が言っていましたが、我が国が抱える最重要課題の一つでございます。政府としても長年にわたり取り組んでこられていますが、現実は極めて深刻な状況で、二〇二一年の出生数は過去最少の約八十四万人、婚姻件数は戦後最少となる約五十一万組となっています。この現実に本当の意味で向き合ってこなかったツケは大変大きく、今後は親となる世代の減少が見込まれています。このような危機的状況を、政府、国会、そして地方自治体のみならず、国民全体でしっかりと共有するとともに、妊娠、出産、子育ては社会的な責任であるという認識の下、特に仕事との両立を支援する措置の充実強化が不可欠と考えます。
地方公務員の育児休業等を改善する本法案の審議に当たり、どうすれば地方自治体で働く男性職員が当たり前に育児休業を取得できるようになるのかという観点から質疑をいたします。
この法案は、人事院の意見の申出に鑑み行われる国家公務員に係る改正法と同様の措置ということですが、それは、二〇二〇年五月二十九日閣議決定の少子化社会対策大綱の仕事と子育ての両立支援における男性の育児休業の取得促進について、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みの導入に基づき、第二百四回通常国会で成立した民間労働者に適用される育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に準じて措置されたものという理解でよいか、最初にお伺いいたします。
山
山越伸子#21
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立は官民共通の重要な課題となっております。本法案は、この両立を一層容易にする観点から、昨年八月の人事院の意見の申出を受けて国会に提出され、先般成立、公布されました国家公務員に係る改正法に準じまして、地方公務員について同様の措置を講ずるものとしております。
人事院の意見の申出につきましては、令和二年五月に閣議決定された少子化社会対策大綱において男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進することとされたこと、昨年六月に民間労働者について男性の育児休業取得促進等のため民間育児・介護休業法の改正法が成立したことを踏まえて行われたものであり、その内容は民間育児・介護休業法の改正法と同様の措置を行うものと承知をしております。
したがいまして、本法案は、民間育児・介護休業法と趣旨を同じくし、同様の措置を行うものとなっております。
この発言だけを見る →育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立は官民共通の重要な課題となっております。本法案は、この両立を一層容易にする観点から、昨年八月の人事院の意見の申出を受けて国会に提出され、先般成立、公布されました国家公務員に係る改正法に準じまして、地方公務員について同様の措置を講ずるものとしております。
人事院の意見の申出につきましては、令和二年五月に閣議決定された少子化社会対策大綱において男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進することとされたこと、昨年六月に民間労働者について男性の育児休業取得促進等のため民間育児・介護休業法の改正法が成立したことを踏まえて行われたものであり、その内容は民間育児・介護休業法の改正法と同様の措置を行うものと承知をしております。
したがいまして、本法案は、民間育児・介護休業法と趣旨を同じくし、同様の措置を行うものとなっております。
岸
岸真紀子#22
○岸真紀子君 この法案が目指す職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするということに対して、少子化社会対策大綱では、妻が正規雇用の世帯は全体の三分の一弱であり、子育て世代の男性は長時間労働者の割合が高い、家事、育児の負担については、就業形態や就業の有無にかかわらず、依然として女性に偏っていると現状を指摘しています。これは、総務省の統計局で行っている社会生活基本調査でも顕著に数字として表れています。
また、一般的に、育児休業を取得したくてもできなかった理由として、収入が減る、仕事が回らなくなる、職場に取得しづらい雰囲気がある、自らのキャリアに影響するなどを挙げる人も多いと聞きますが、総務省はこの地方公務員における現状をどのように認識しているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →また、一般的に、育児休業を取得したくてもできなかった理由として、収入が減る、仕事が回らなくなる、職場に取得しづらい雰囲気がある、自らのキャリアに影響するなどを挙げる人も多いと聞きますが、総務省はこの地方公務員における現状をどのように認識しているのか、お伺いいたします。
山
山越伸子#23
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
地方公務員の令和二年度の育児休業の取得率につきましては、男性職員は一三・二%で、近年増加傾向にあるものの、ほぼ一〇〇%の女性職員に比べまして低水準となっている状況であります。このことからも、育児負担が女性に偏っている状況にあると推測され、男性職員の育児休業取得促進に向け、より一層の努力が必要な状況にあります。
また、公務員に限ったことではございませんが、男性職員が取得をためらう要因としては、収入面の懸念のほか、業務の多忙さや職場の雰囲気を挙げる意見も多いと承知をしており、地方公共団体におきましても、安心して育児休業を取得できるよう職場全体としての環境の整備を進めていくことが重要であると考えております。
このため、総務省として、各地方公共団体に対しましては組織としての積極的な取組を通知などによって助言をしているところでございます。
この発言だけを見る →地方公務員の令和二年度の育児休業の取得率につきましては、男性職員は一三・二%で、近年増加傾向にあるものの、ほぼ一〇〇%の女性職員に比べまして低水準となっている状況であります。このことからも、育児負担が女性に偏っている状況にあると推測され、男性職員の育児休業取得促進に向け、より一層の努力が必要な状況にあります。
また、公務員に限ったことではございませんが、男性職員が取得をためらう要因としては、収入面の懸念のほか、業務の多忙さや職場の雰囲気を挙げる意見も多いと承知をしており、地方公共団体におきましても、安心して育児休業を取得できるよう職場全体としての環境の整備を進めていくことが重要であると考えております。
このため、総務省として、各地方公共団体に対しましては組織としての積極的な取組を通知などによって助言をしているところでございます。
岸
岸真紀子#24
○岸真紀子君 今もちょっと答弁いただいたところではありますが、重ねて聞きますが、地方公務員における育児休業の取得状況は、特に課題であるこの男性職員の取得状況を含めてどのようになっているのかというのと、国家公務員の取得状況との比較を含めて実態を明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →山
山越伸子#25
○政府参考人(山越伸子君) 地方公務員の女性の方につきましては、国家公務員と同様、ほとんどの方が育児休業をしている状況にございます。一方で、先ほど述べましたとおり、地方公務員の男性の育児休業の取得率は令和二年度においても一三・二%でございまして、国家公務員の取得率二九%と比べ低水準で、その差が拡大しているという状況にございます。
地方公務員の男性職員の育児休業につきましては、第五次男女共同参画基本計画におきまして取得率三〇%という成果目標が掲げられており、その目標達成に向けまして、その取組を一層加速しなければならない状況にあると考えております。
この発言だけを見る →地方公務員の男性職員の育児休業につきましては、第五次男女共同参画基本計画におきまして取得率三〇%という成果目標が掲げられており、その目標達成に向けまして、その取組を一層加速しなければならない状況にあると考えております。
岸
岸真紀子#26
○岸真紀子君 今答弁いただいたように、国家公務員に比べると地方公務員における男性職員の取得率は低水準、かなりちょっと今差が開いている実態にあります。これを理由をどのように分析しているのかというのも教えていただきたいというのと、あわせて、男性職員の取得率は地方自治体ごとに団体間の格差が大きいと認識しています。
例えば、先ほどもあった千葉市であれば九〇%以上とかになっているけれども、ほかの全体でいうと一三・二ということは相当格差があると感じるんですが、考えるんですが、その理由は何なのかというところです。
また、同じく部門別の格差が大きいというのも数字として表れています。具体的に言えば、消防や警察においては特に低水準となっていますが、これらの理由がどのようなことにあると認識しているのか、三つまとめてお答え願います。
この発言だけを見る →例えば、先ほどもあった千葉市であれば九〇%以上とかになっているけれども、ほかの全体でいうと一三・二ということは相当格差があると感じるんですが、考えるんですが、その理由は何なのかというところです。
また、同じく部門別の格差が大きいというのも数字として表れています。具体的に言えば、消防や警察においては特に低水準となっていますが、これらの理由がどのようなことにあると認識しているのか、三つまとめてお答え願います。
山
山越伸子#27
○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
国家公務員の男性の育児休業の取得率が高く、伸び率も大きい要因といたしましては、政府全体として、全ての男性職員が一か月以上を目途に育児のための休暇や休業を取得する目標を明確化し、管理職員が対象職員の意向に基づき取得計画の作成主体となるなどの取組を進めていることが挙げられるのではないかと思っております。
また、地方公共団体の首長部局等の部門を見てみますと、令和二年度の男性育児休業取得率は、指定都市では三七・一%、その他の市区町村では二〇・一%であり、また小規模な市区町村ほど取得率が低い傾向が見られ、団体間の格差が生じていることは事実でございます。
一般に職員数の規模が大きい地方公共団体の方が、毎年度一定の割合で職員が育児休業を取得するため育児休業の取得職員の数が予想しやすく、業務面における環境整備もあらかじめ行いやすいなど、取得の環境を整えやすい面があるのではないかとは考えられます。
また、管理職員が対象職員の意向に基づく取得計画を作成するなどの、先ほど紹介いたしました国家公務員と同様の取組の実施状況につきましても、小規模な団体ほど取得が、取組が進んでいない状況が見受けられるところでございます。
部門別の格差につきましては、令和二年度の全国の部門別実績で見ても、首長部局等において二四・七%になっているものの、警察部門においては四・九%、消防職員においては四・二%、教育委員会部門において八・一%となっており、これらの部門において低水準であるという状況にございます。
これらの部門でこの低水準となっている理由は様々あると考えられますが、各部門の現場における勤務形態や人員の配置基準などによるものや、職場内外の周囲の理解が得られにくいことが課題になっている場合が多いというふうに承知をしております。また、警察、消防につきましては、男性職員の割合が多い中で育児休業を取得した職員の前例が限られ、育児休業のための環境整備が整っていない団体も多いと考えられるところでございます。
ただ、他方、小規模な団体の場合や警察、消防等の部門の場合でありましても、例えば、知事、市町村長の主導の下で、管理職によるイクボス宣言や育児休業をした、取得した男性職員の体験談の周知など、積極的な取組がなされているところでは高水準の取得率が実現できている状況にもございます。
総務省といたしましては、このような各団体の取組事例を周知し横展開することで、各地方公共団体の更なる取組を後押しし、積極的な対応を促してまいります。
この発言だけを見る →国家公務員の男性の育児休業の取得率が高く、伸び率も大きい要因といたしましては、政府全体として、全ての男性職員が一か月以上を目途に育児のための休暇や休業を取得する目標を明確化し、管理職員が対象職員の意向に基づき取得計画の作成主体となるなどの取組を進めていることが挙げられるのではないかと思っております。
また、地方公共団体の首長部局等の部門を見てみますと、令和二年度の男性育児休業取得率は、指定都市では三七・一%、その他の市区町村では二〇・一%であり、また小規模な市区町村ほど取得率が低い傾向が見られ、団体間の格差が生じていることは事実でございます。
一般に職員数の規模が大きい地方公共団体の方が、毎年度一定の割合で職員が育児休業を取得するため育児休業の取得職員の数が予想しやすく、業務面における環境整備もあらかじめ行いやすいなど、取得の環境を整えやすい面があるのではないかとは考えられます。
また、管理職員が対象職員の意向に基づく取得計画を作成するなどの、先ほど紹介いたしました国家公務員と同様の取組の実施状況につきましても、小規模な団体ほど取得が、取組が進んでいない状況が見受けられるところでございます。
部門別の格差につきましては、令和二年度の全国の部門別実績で見ても、首長部局等において二四・七%になっているものの、警察部門においては四・九%、消防職員においては四・二%、教育委員会部門において八・一%となっており、これらの部門において低水準であるという状況にございます。
これらの部門でこの低水準となっている理由は様々あると考えられますが、各部門の現場における勤務形態や人員の配置基準などによるものや、職場内外の周囲の理解が得られにくいことが課題になっている場合が多いというふうに承知をしております。また、警察、消防につきましては、男性職員の割合が多い中で育児休業を取得した職員の前例が限られ、育児休業のための環境整備が整っていない団体も多いと考えられるところでございます。
ただ、他方、小規模な団体の場合や警察、消防等の部門の場合でありましても、例えば、知事、市町村長の主導の下で、管理職によるイクボス宣言や育児休業をした、取得した男性職員の体験談の周知など、積極的な取組がなされているところでは高水準の取得率が実現できている状況にもございます。
総務省といたしましては、このような各団体の取組事例を周知し横展開することで、各地方公共団体の更なる取組を後押しし、積極的な対応を促してまいります。
岸
岸真紀子#28
○岸真紀子君 今は総務省が考える国家公務員の取得がなぜ進んでいるかという理由だったんですが、今日は内閣人事局にもお越しいただきました。
国家公務員における男性の育児休業の取得が進んでいるのは、二〇一九年十二月二十七日の女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会において決定された国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針において、国家公務員が率先して思い切った取組を進めるとしたことから始まったと承知しております。
これは、組織のトップが決断、判断し、政府全体として強力に進めたことで、職場の意識改革を促し、取得率が向上したものと認識していますが、それでよろしいでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →国家公務員における男性の育児休業の取得が進んでいるのは、二〇一九年十二月二十七日の女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会において決定された国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針において、国家公務員が率先して思い切った取組を進めるとしたことから始まったと承知しております。
これは、組織のトップが決断、判断し、政府全体として強力に進めたことで、職場の意識改革を促し、取得率が向上したものと認識していますが、それでよろしいでしょうか、お伺いいたします。
滝
滝澤依子#29
○政府参考人(滝澤依子君) お答えをいたします。
国家公務員における男性職員の育児休業の取得につきましては、職場全体の意識の変革ということに加えまして、上司からの取得の働きかけ、上司自身による所属の業務分担の見直しや取得計画の作成、管理職、同僚の人事評価への反映などによりまして、育児休業などを取得しやすい雰囲気、環境の整備に力を入れております。男性職員の育児休業取得率の上昇は、その成果が着実に表れたものと考えております。
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