富田望の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(富田望君) お答え申し上げます。
フランス、スウェーデンとの比較でございますが、まず育児休業期間でございます。基本的に我が国では、満一歳、最長で二歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で二年間取得できます。フランスでは、満三歳までの子について両親それぞれ一年間、最長で三年間、スウェーデンでは、原則として満四歳までの子について両親合わせて四百八十日まで取得可能となっているものと承知しております。
また、フランスでは育児休業を分割して取得することはできませんけれども、スウェーデンでは年に三回まで分割して取得することが可能でございます。我が国でございますが、令和三年度の改正育児・介護休業法によりまして、令和四年十月より分割して二回まで取得が可能になってございます。
それから、育児休業期間中の所得保障でございますが、スウェーデンでは三百九十日間は給付率八〇%、その後九十日は定額、日額約二千二百円が支給され、フランスでは六か月間定額、月額約五万円が支給されるものと承知しております。一方、日本の育児休業給付でございますけれども、育児休業を開始してから百八十日に達するまでの間は休業前賃金の六七%相当額が支給され、それ以降は休業前賃金の五〇%相当額が最長で子が二歳に達するまで支給されます。
ただし、このスウェーデンの八〇%給付率と申し上げましたが、これは課税であるのに対しまして我が国の育児休業給付は非課税でございまして、社会保険料免除もあることから、休業前の手取り収入との比較では八割程度となっておりまして、この給付の水準ということであれば、スウェーデンやフランスと比べても遜色ないものと考えてございます。