荻野剛の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。
現行の育児休業は、法律上、職員の意思により取得することができる権利とされておりまして、これを義務化することにつきましては、議員御指摘のとおり、多角的な検討が必要になるものと思われます。また、任命権者との関係について見れば、現在の育児休業法におきましても、任命権者は、職員から請求があったときは、自由な裁量を有しているわけではなくて、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならないとされております。
この現在の制度の下で、各府省等において、令和二年度から、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指しまして各種の取組が進められた結果、一般職国家公務員の男性職員の育児休業の取得率が上昇しております。
さらに、今般の育児休業法の改正によりまして、育児休業が原則二回まで取得可能となります。夫婦が交代で取得するなどの柔軟な取得を通じまして、男性職員の育児休業の更なる取得促進が期待されるところでありまして、まずはその状況を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。