吉開正治郎の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(吉開正治郎君) お答え申し上げます。
統計法六十条第二号の罰則規定でございますけれども、これの該当性の基準を示すべきではないかというお尋ねかと思います。
御承知のとおり、第六十条第二号は、基幹統計の作成に従事する者が、基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした場合に罰せられる規定となっております。この行為につきまして、私ども総務省といたしましては、これまで、基幹統計を作成する過程において、通常の方法によって作成されるはずの結果と異なる結果を意図的に生じせしめる不正な行為であるというふうに説明を申し上げてきているところでございます。
これにつきましては、御承知のように、統計には多様なものがございますし、それぞれの統計の作成プロセス、これは調査の企画から結果の公表まで長いプロセスがあるわけでございますけれども、このプロセスもその個々の統計ごとに多岐にわたっております。さらに、統計によりまして求められる精度も異なっております。そういう中で、何が今申し上げましたような通常の方法によって作成されるはずの結果なのか、あるいは、さらに、そのある行為が当該結果とは異なる結果を意図的に生ぜしめる不正な行為に該当するのかということについては、結局、個々の事案ごとに……