吉田博史の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(吉田博史君) 電波法第七十六条第一項では、「免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」と規定されております。
 当時の総務大臣の答弁は、この条文の運用に関する従来からの考え方について答えたものと認識しております。

発言情報

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発言者: 吉田博史

speaker_id: 6037

日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 総務委員会