吉田博史の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(吉田博史君) 電波法第七十六条第一項では、繰り返しになりますが、免許人等が放送法等に違反したときにとることができる措置について定めております。その条文の運用についての考え方について当時の総務大臣の答弁は答弁しているものでございまして、その中では、極めて慎重な配慮の下運用すべきという考え方も述べているところでございます。

発言情報

speech_id: 120814601X01020220602_175

発言者: 吉田博史

speaker_id: 6037

日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 総務委員会