河野順の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(河野順君) お答えします。
KAZUⅠの検査を実施した日本小型船舶検査機構では、小型旅客船が船舶安全法に基づく無線設備として携帯電話を備える場合には、常時通信可能であることを事業者が実際に確認したことを事業者からの申告書で確認することを原則としつつ、携帯電話会社の通信エリア図から明らかな場合は、通信エリア図によって常時通信可能であることを確認して認めてもよいという内規を定めていたところ、四月二十日の中間検査に際して、この内規に従い、事業者から常時通信可能との申告を受け、無線設備を船舶衛星電話から携帯電話に変更することを認めたと承知しております。
しかしながら、KAZUⅠの携帯電話では実際には通信できなかったと推測されることから、機構の内規で定められていた検査方法は十分ではなかったものと考えております。このため、五月九日に国土交通省から機構に対し、携帯電話に関する検査方法の改善を指導し、航路の一部でも携帯電話会社の通信エリア図から外れる場合には携帯電話を認めないこととするように改善されたところです。