二宮清治の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。
情報の外部送信に関する規律につきましては、委員御指摘のとおり、利用者に確認の機会を付与する方法として、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれの方法でもよいこととしております。
本規律は、電気通信事業ガバナンス検討会において関係者の御意見を丁寧に伺った上で取りまとめられた報告書を踏まえたものとなりますが、同検討会における議論において、構成員から同意疲れに関する御指摘や、経済団体から同意の形骸化に関する御意見がございました。こうした経緯もあり、実態に即した適切な方法で利用者に確認の機会を付与することを可能とすることが規律の実効性を確保する上で重要であるとの考えの下、通知又は公表を含める形で規律をしたものとなってございます。