二宮清治の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(二宮清治君) お答えいたします。
現在、固定電話についてNTT東西が全国あまねくサービスを提供する義務を負っておりますのは、固定電話が電気通信事業法上の基礎的電気通信役務に指定されていることによるものではなく、NTT法第三条の責務規定に基づくものでございます。
固定電話と異なり、有線ブロードバンドのインフラは、地域に応じて、NTT東西のほか電力系事業者や地場のCATV事業者などの様々な事業者によって保有されているため、有線ブロードバンドサービスについてNTT東西に全国あまねくサービスを提供する義務を課すことは、現実的な政策の選択肢ではないと考えております。また、NTT東西以外の事業者も含め様々な事業者に対し一律に不採算地域を含めたサービス提供を義務付けることは、憲法が保障する営業の自由との関係で困難であると考えております。
このため、今回の改正案では、いずれの事業者に対しても全国あまねく有線ブロードバンドサービスを提供する義務を課すことは行っておりません。