股野元貞の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(股野元貞君) お答え申し上げます。
サイバー攻撃に対応する措置としていかなる措置が国際法上とり得るかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があると考えております。
その上で申し上げれば、御指摘の対抗措置について、国際法上認められる要件について様々な議論がございますが、国際司法裁判所は以下の要件に言及しております。
第一に、対抗措置は、他国の国際違法行為に対してとられるものであり、その国に対してとられなければならない。第二に、被害を受けた国は、違法行為を行っている国に対して当該違法行為の中止を求めるか原状の回復を求めなければならない。第三に、対抗措置の効果は、問題となる権利を考慮して、受けた被害と均衡したものでなければならないというものでございます。
こうした要件は、サイバー空間における国際違法行為に対する対抗措置についても同様と考えられます。相手方のサイバー行動による国際違法行為に対して対抗措置を実施できるか否かについては、こうした要件を踏まえながら個別具体的な状況に応じて判断されることとなると考えております。