小島裕史の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。
重大サイバー事案以外のサイバー事案についての捜査につきましては、これまでと同様に都道府県警察において実施をすることとなりますが、都道府県警察が行うサイバー事案の捜査についての調整につきましては、警察庁に新設されるサイバー警察局が一元的に行うこととなるものであります。
重大サイバー事案に該当する事案への対応につきましては、個別具体の事案ごとに様々であり一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、都道府県警察からの報告により、ある事案が重大サイバー事案に該当し、サイバー特別捜査隊による捜査が必要であるとサイバー警察局において判断する場合にはサイバー特別捜査隊が捜査を行うこととなります。
他方、重大サイバー事案を含め都道府県警察がそれぞれの管轄区域について治安責任を負うという自治体警察の原則に変更はなく、サイバー特別捜査隊は、関係する都道府県警察と連携を図りつつ、重大サイバー事案の捜査を行うこととなります。
このため、今回の改正におきましては、サイバー特別捜査隊が捜査を行う場合におきまして、個別具体の事案に応じて都道府県警察と共同して事案に対処するための規定を整備することとしております。