小島裕史の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。
重大サイバー事案の類型のうち、国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務、国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に支障が生ずるものに関する事業につきましては、事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案を重大サイバー事案としております。
これらの事務又は事業が停止するなどした場合には、その被害が重大なものになり得ることから、こうした被害の防止を図るため、事務又は事業の実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合についても重大サイバー事案とすることとしたものであります。
どの程度のおそれがあれば重大事案に該当するかにつきましては、事案により様々であり、網羅的に示すのは困難でありますが、客観的な事情に照らして判断することとなるために、サイバー特別捜査隊が捜査を行う重大サイバー事案の範囲が無制限に拡大することはないものと考えております。