堂薗幹一郎の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。
 まず、民法における強迫ですとか公序良俗、錯誤の定義についてでございますけれども、強迫とは、他人に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせる行為をいうと、したがって、強迫に基づいて意思表示をしたという場合には、それを取り消すことができるということでございます。
 また、公序良俗違反につきましては、公の秩序が公序になりますが、こちらは国家、社会の秩序又は一般的利益を意味しますし、善良の風俗というのは社会の一般的道徳観念をいうものでございまして、この公序良俗という、まあ全体として社会的妥当性を意味するというものでございまして、一般の法適用した上で、その結論を導くことが社会的妥当性に反するような場合に、公序良俗違反ということでその一般的な法の適用を覆すというようなことがあり得るというところでございます。
 また、錯誤とは、人の認識したこととその認識の対象である客観的事実とが一致していないということをいうものとされておりまして、これには、民法上、意思表示に対応する意思を欠く表示の錯誤、これは書き間違いとか言い間違いということでございますが、それ以外にも、表示行為の基礎とした事情についての認識と客観的事実とが一致しない動機の錯誤、その契約をした動機が自分が考えていたものと違ったというような場合に、一定の要件の下でこちらも取消しが認められるということでございます。
 ただ、御指摘のとおり、これらの事実を立証するというところにつきましては、一定の証拠等を提出して、その主張、立証を行う必要があるというところでございます。

発言情報

speech_id: 120814889X00620220331_016

発言者: 堂薗幹一郎

speaker_id: 4138

日付: 2022-03-31

院: 参議院

会議名: 内閣委員会