渡邊健の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(渡邊健君) お答えいたします。
ガット第二十条の一般例外につきましては、公徳又は生命若しくは健康の保護のために必要な措置等を、ガット第二十一条の安全保障例外につきましては、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置等を、特定の条件の下でそれぞれ締約国がとることを妨げられないとするものでございます。
我が国や欧米主要国による安全保障例外の援用につきましては、これまでWTO紛争解決手続において判断が示された例はございませんが、例えば、二〇一九年四月に公表されましたロシア・通過運送に関する措置のパネル報告書におきまして、ロシアがウクライナ産の貨物の自国領通過を制限した措置がガット第二十一条(b)(Ⅲ)に言う国際関係の緊急時にとられたものであるといたしまして、ガット第二十一条が定める要件を満たすと判断されたものがございます。