米田健三の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(米田健三君) お答え申し上げます。
 本法案第六十四条第二項に基づく調査研究委託に関しましては、その契約状況やその成果物について、他の委託事業と同様に、平成二十五年に閣議決定されました行政の透明性向上のための予算執行等の在り方について及び予算執行等に係る情報の公表に関する指針に基づきまして、原則公表されることとなります。
 こうした取組を通じまして、委託により行われた調査研究の透明性を確保してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 米田健三

speaker_id: 28378

日付: 2022-04-28

院: 参議院

会議名: 内閣委員会