谷内繁の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)

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○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
 まず、先生からの御指摘のありました議事録でございますけれども、議事録上は、あくまでも衆議院や参議院の事務局において作成しておりますので、どういった形で、様々な表記があることは承知しておりますけれども、その使い分けの理由というのは、その衆議院、参議院の事務局における理由は、我々としては承知しておりません。
 ただ、先生が御指摘になりました法令上の様々な使い分けでございますけれども、まず、我々が提出しておりますこども家庭庁設置法案でございますけれども、これは平仮名のこどもで、第三条第一項におきまして心身の発達の過程にある者というふうに定義しております。ここでいう平仮名のこどもでございますけれども、基本的に十八歳までの者を念頭に置いておりますけれども、それぞれの子供の状況に応じて必要な支援が十八歳や二十歳といった特定の年齢で途切れることなく行われるように、先ほど述べたような定義を置いているわけでございます。
 また、法令上の定義につきましては、ほかの法律では様々な定義を置いておりまして、例えば漢字の子供でございます、公職選挙法における漢字の子供でございます。ここにおきましては、幼児、児童、生徒その他の年齢満十八歳未満の者というふうに定義されております。
 また、漢字仮名交じりの子どもでございますけれども、これにつきましては、例えば子ども・子育て支援法におきまして、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者と定義されている一方で、別の法律、例えば子どもの貧困対策の推進に関する法律では、漢字仮名交じりでありますけれども、子どもについて特段の定義がなされていないものもございます。
 そういった意味では、法令上の定義や対象年齢につきましては各法令によって様々でありますけれども、今回のこども家庭庁設置法案におきましては、先ほど述べたような理由で平仮名の表記をさせていただいているところでございます。

発言情報

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発言者: 谷内繁

speaker_id: 24518

日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会