藤原章夫の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(藤原章夫君) 先ほども御説明したところでございますけれども、旧免許状に関して申し上げれば、その修了確認期限が来たときといいますか、現職教員でない場合には休眠のままとなるわけでございますので、仮に旧免許状を保有している方が現職教員のときに一度更新をされて、その後退職をされて休眠状態になっているという形になるわけでございますけれども、その方につきましては、その免許状は休眠免許状という、そのままという形になるわけでございます。
そして、先ほど御質問ありましたけれども、基本的な考え方といたしましては、休眠、要するに現職教員でない方につきましては休眠状態という形にするわけでございますけれども、現に教員であって、そして免許更新の期限が来たにかかわらず更新をしなかったと、その結果失効したということであれば、その方は改めて再授与の申請をしていただく必要があると、こういった制度に今まではなっていたということでございます。