増子宏の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(増子宏君) お答え申し上げます。
国立大学の授業料につきましては、国立大学法人の自主性、自律性を持たせながら、教育機会均等、計画的な人材養成を実現するとの観点から、適正な水準を確保するため、文科省令により標準額が定められておりまして、標準額の一二〇%までの範囲内で定めることができるとされております。
国立大学の授業料設定に関する規制緩和につきましては、今回の制度改正に当たって開催した有識者会議におきまして、追加的な費用を要する特に高度な教育研究プログラムを提供する場合など、その必要性について対外的に理解を得ることができる特別の事情がある場合に、授業料の設定の範囲をより柔軟にできるようにすることが考えられるとされております。
ただ、具体的にどのように、どのような場合に柔軟化を行うかに関しましては、今回の制度改正に当たって開催した有識者会議におきまして、授業料水準について国の一定の関与が必要とされる現行の制度趣旨を踏まえてなお、授業料の上限を弾力化する理由があるのか、経済条件により教育機会に制限が掛かる懸念があるかどうか、そういうことについて留意事項が指摘されているところでございます。こういう留意事項を踏まえながら検討するということが必要になると思います。
いずれにしましても、経済状況によって教育機会に制限が掛かることが望ましいことではないので、各大学においては、引き続き、経済的理由によって授業料の納付が困難な学生に対しまして経済的負担の軽減を図るための必要な措置が講じられるべきと考えているところでございます。