滝澤依子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(滝澤依子君) お答えをいたします。
令和三年四月現在となりますが、三十二都道府県、八政令指定都市、三百八十四市区町村において、犯罪被害者等支援を目的とした条例が制定をされております。
第四次犯罪被害者等基本計画における具体的施策といたしまして、地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進ということが掲げられまして、犯罪被害者等支援を目的として明確に位置付けた実効性の高い条例の制定のための情報提供、協力等を実施していくこととされております。
これを受けまして、警察庁では、地方公共団体の職員を対象といたしました講演会、研修会の開催や、メールマガジン等を通じた情報提供を行っているほか、都道府県警察に対しまして、地方公共団体における条例の制定等に向けた検討等に資する協力を行うよう指示したところであります。
引き続き、全国においてきめ細やかな支援が行われるよう、犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定を始めとする様々な取組の推進に努めてまいりたいと考えております。