川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
委員御指摘の損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決することを目的とする制度でありまして、同制度を円滑に運用するためには、救済の必要性が強く認められ、かつ、簡易迅速な手続で審理するのが相当と思われる犯罪を対象とすることが相当であると考えられたところでございます。
そこで、対象犯罪としては、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪など、被害者等が類型的に身体的、精神的に疲弊して通常の民事訴訟を提起することが困難であると思われる犯罪であって、救済の必要性が強く認められ、かつ、刑事手続において認定された事実を基に簡易迅速な手続で民事上の請求についての判断をすることができる犯罪が選定されているところでございます。
委員御指摘の交通事故に係る過失運転致死傷罪につきましては、交通関係の民事訴訟におきましては、過失割合などの審理に時間を要し、現に交通事件の専門部や集中部が設けられている裁判所もあるなど専門的な判断を要する事項が多いと思われること、保険会社が絡むような事件については加害者と被害者だけでなく保険会社も含めて解決を図る必要があることなどからすると、刑事手続を利用して簡易迅速な審理により紛争の解決を図ることとする損害賠償命令制度にはそぐわないと考えられたため、同制度の対象犯罪とはされなかったものでございます。