法務委員会

2022-03-29 参議院 全282発言

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会議録情報#0
令和四年三月二十九日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     山下 雄平君     岡田 直樹君
 三月二十八日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     山下 雄平君
     真山 勇一君     白  眞勲君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         矢倉 克夫君
    理 事
                清水 真人君
                高橋 克法君
                有田 芳生君
                安江 伸夫君
                川合 孝典君
    委 員
                岡田  広君
                加田 裕之君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                山下 雄平君
                白  眞勲君
                石川 博崇君
                東   徹君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     古川 禎久君
   副大臣
       文部科学副大臣  池田 佳隆君
       厚生労働副大臣  佐藤 英道君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  加田 裕之君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      吉住 啓作君
       警察庁長官官房
       審議官      住友 一仁君
       警察庁長官官房
       審議官      新田 慎二君
       金融庁総合政策
       局審議官     有泉  秀君
       法務省大臣官房
       審議官      柴田 紀子君
       法務省民事局長  金子  修君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       法務省矯正局長  佐伯 紀男君
       法務省人権擁護
       局長       松下 裕子君
       出入国在留管理
       庁次長      西山 卓爾君
       文部科学省大臣
       官房審議官    淵上  孝君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      岸本 武史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (名古屋出入国在留管理局における被収容者の
 死亡事案に関する件)
 (法務大臣のポーランドへの派遣に関する件)
 (ウクライナからの避難民の受入れに関する件
 )
 (交通事故被害者の精神的二次被害防止に関す
 る件)
 (インターネット上の誹謗中傷をめぐる問題に
 関する件)
 (刑事収容施設における新型コロナウイルス感
 染症への対応に関する件)
 (選択的夫婦別氏制度に関する件)
 (児童虐待の防止に関する件)
    ─────────────
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矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動につきまして御報告いたします。
 昨日までに、真山勇一君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君が選任されました。
    ─────────────
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矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官吉住啓作君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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矢倉克夫#3
○委員長(矢倉克夫君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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矢倉克夫#4
○委員長(矢倉克夫君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山下雄平#5
○山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。
 今日は、まずウクライナ問題についてお伺いしたいと思います。
 ロシアのウクライナ侵略をめぐり、ウクライナ避難民の受入れに向けて古川法務大臣が総理の特使としてポーランドに派遣されるということになりました。今朝の報道では、一日からポーランドに政府専用機で行かれて、そして帰りの便に希望者を乗せてくるというような報道もされておりますけれども、固まっていらっしゃること、そしてまた古川法務大臣のポーランド派遣の意義、狙いについてお伺いさせていただければと思います。
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古川禎久#6
○国務大臣(古川禎久君) ロシアによるウクライナ侵略は、法の支配あるいは基本的人権の尊重、こういったものを踏みにじる大変許し難いことでございます。そしてまた、この度の事態は、ウクライナの方々にとってこれはもう耐え難い苦痛を与えている事態でもあります。
 我が国としましては、ウクライナ避難民を支援するため、官房長官をヘッドとしますウクライナ避難民対策連絡調整会議が設置をされまして、ウクライナからの避難民について政府一体となって必要な支援を行っていくということを確認をいたしております。
 この会議において、周辺国に避難しているウクライナ避難民の支援策等について詳細かつ具体的に検討する必要があるということから、今御指摘をいただいたとおり、この連絡調整会議の共同副議長であります法務大臣の私が特使として、最も多くの避難民を受け入れているポーランドに出張するよう総理から御指示があったところでございます。
 出張スケジュール等につきましては、日本時間四月一日金曜日夜に政府専用機で東京羽田空港を立って週明けに帰国する予定で調整を進めさせていただいているところです。まだ確定いたしておりません。
 可能な限り速やかに現地に赴きまして、ポーランドにおけるウクライナ避難民受入れの状況や課題、これらを直接見聞をして、ポーランド政府要人と会談するなどし、現地のニーズを的確に把握することによってウクライナ避難民に対する必要かつ効果的な人道的支援につなげていきたいというふうに考えております。
 また、委員から今ちょっとお触れになりました帰りの便に避難民を乗せてくるのかというようなことについては調整中でございまして、まだ確定的なことを申し上げられるような段階にはございません。
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山下雄平#7
○山下雄平君 是非、国際社会が連帯しているんだという姿勢を見せるためにも、法務大臣には御尽力いただければと思います。
 次に、交通事故問題についてお伺いしたいと思います。
 自動車運転致死傷行為処罰法は事故を起こした人を処罰するのが主眼の法律だと思いますけれども、不幸にして被害者になってしまわれた方を救済する、被害者の思いに寄り添うことも非常に重要だと思います。
 この自動車運転致死傷行為処罰法の立法の過程で被害者の声を取り入れたのかどうか、そのことについてまずお伺いしたいと思います。
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加田裕之#8
○大臣政務官(加田裕之君) 御質問にお答え申し上げます。
 お尋ねの自動車運転死傷処罰法につきましては、平成二十五年三月の法制審議会から法務大臣に対する答申を踏まえて立案したものでございます。その答申に先立つ法制審議会の刑事法部会におきまして、被害者支援に精通した弁護士の先生や被害者支援団体で活動されている方にも委員として常時御出席していただきました。
 議論の前提といたしまして、まず、合計十三の交通事犯の被害者団体の方々から、二日間にわたりましてヒアリングを行いました。そして、罰則整備に関する御意見、御要望を直接お伺いいたしまして、それらを踏まえつつ、考え得る対応そして方策案を抽出した上で審議が行われ、要綱が取りまとめられたものでございます。
 当時、社会的に大変関心がありまして、迅速さも求められておりましたが、委員の御指摘のように、被害者の御家族の皆様方の声や団体、専門家の方の方に寄り添うようにしっかりと慎重審議して反映したところでございます。
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山下雄平#9
○山下雄平君 この被害者の思いに寄り添うという観点で看過できないことがあります。交通事故が刑事事件として決着した後も、事故の民事的な責任をめぐって、加害者側が契約する損害保険会社の対応、言動によって被害者やその家族の心と尊厳を傷つける精神的な二次被害が起きているというふうに耳にしています。その全体像を把握するのは難しいと思いますけれども、損保会社と被害者側との間で民事訴訟に発展した事案では特にそうしたことが多いのではないかというふうに推察します。
 人身事故において被害者側と損保会社側が民事訴訟になった割合というものを政府として把握されているかどうかをまずお聞かせください。
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有泉秀#10
○政府参考人(有泉秀君) お答え申し上げます。
 主要損保各社によりますと、自動車保険における対人賠償のうち民事訴訟になっておる割合につきましては、保険金の請求件数の一から二%程度と承知しております。
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山下雄平#11
○山下雄平君 一から二%が訴訟にまで発展しているということです。損保会社というのは民間の会社なので、支出を増えないように保険金を抑えようとするのは仕方がないことなのかもしれませんけれども、行き過ぎた対応、言動、主張によって被害者やその家族が苦しんでいる場合も少なくないということです。
 この交通事故をめぐる精神的な二次被害の実態、現状を把握していらっしゃるでしょうか。まずは警察庁にお聞きしたいと思います。
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新田慎二#12
○政府参考人(新田慎二君) 都道府県警察におきましては、交通事故が発生した場合、所要の捜査を行うとともに、交通事故被害者等に対して必要な支援を行っております。
 支援に当たりましては、被害者の手引を交付するなどし、その中で損害賠償等に関する相談窓口も紹介しているところですが、警察では個別の相談内容について把握しているものではありません。
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山下雄平#13
○山下雄平君 では、法務省ではどうでしょうか、お聞かせください。
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松下裕子#14
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
 法務省の人権擁護機関におきましては、交通事故を含む様々な人権相談に応じておりますけれども、委員御指摘の損害保険会社の保険金支払対応に関わる精神的な二次被害の実態や現状等については把握しておりません。
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山下雄平#15
○山下雄平君 では、損保会社を所管する金融庁としてはどうでしょうか、お聞かせください。
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有泉秀#16
○政府参考人(有泉秀君) お答え申し上げます。
 金融庁では、金融サービスに関する一般的な御相談を金融サービス利用者相談室で受け付けており、相談者に寄り添った対応に努めているところでございます。
 他方で、委員御指摘の交通事故の被害者の方や、あるいはその御家族の方の精神的な二次被害に関しては、必ずしも十分な把握ができているとは言えない点は金融庁としても課題として認識しております。
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山下雄平#17
○山下雄平君 政府として、関係省庁で把握ができていないということも非常に問題だと思います。
 そもそも、被害者も被害者家族も、事故のことを思い出したくもないと思っている方が少なくないと思われます。そうした中で、民事で争うことになり、心ない言葉、主張で当事者が萎縮している、萎縮どころか心を傷つけられ、自殺未遂や自殺にまで追いやられた方もいるということも伺っております。言葉の暴力が横行している、常態化しているという指摘もあります。こうした問題は、訴訟にならなかった事案でも起きているのではないかというふうに想像します。
 損保会社を所管する金融庁として、更に現状を把握し、改善を図っていくべきではないでしょうか。考えをお聞かせください。
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有泉秀#18
○政府参考人(有泉秀君) お答え申し上げます。
 被害者の方への対応につきましては、金融庁では保険会社向けの総合的な監督指針というのを作っておりますけれども、この中で、被害者側の主張をよく聞いた上で、丁寧かつ分かりやすい説明を行うなど、被害者の方の保護にも十分に配慮して示談交渉を行うよう求めているところでございます。これを受けまして、損害保険各社においては、被害者対応に係る心構えや留意点を自社のマニュアルに定めまして、研修などを通じて職員へ周知徹底を図るなど具体的な対応を進めているものと承知しております。
 他方で、委員御指摘の精神的な二次被害への対応につきましては、先ほども申し上げましたとおり、より一層の取組が必要だと認識しておりまして、金融庁としては、被害者の方からの御相談に真摯に耳を傾けましてより一層丁寧な対応を行っていくとともに、損害保険業界に対しても、被害者やその御家族の心情面に寄り添った対応を促してまいりたいと考えております。
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山下雄平#19
○山下雄平君 是非とも強力に促していただかないとこの現状は変わらないと思いますので、より一層の努力をお願いしたいと思います。
 また、実態について法務省は把握していないという話もありました。誰もが交通事故の被害になる可能性があります。民事の問題は金銭賠償の話なので、被害者の方はなかなか進んで話しづらいという側面もあろうかというふうに思います。交通事故を含めて、犯罪被害者やその家族の救済、支援は法務省の役割でもあろうかというふうに思います。
 これまでのこの質疑のやり取りを聞いて、法務大臣はどのように感じられたでしょうか。また、法務省として今後この問題にどう取り組んでいくべきかと考えていらっしゃるか、大臣のお考えをお聞かせください。
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古川禎久#20
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
 これまで政府においては、犯罪被害者等基本法の理念に基づきまして、様々な施策を推進するために計画を定めております。その計画も累次にわたって見直しをして、鋭意この取組を現在も進めておるところでございます。
 損害保険会社を監督する立場には、法務省はその立場にはないわけでございますけれども、一般論として申し上げれば、この交通事故を含めて、犯罪の被害に遭われた方、それからその御家族、御遺族が置かれた状況をよく理解するとともに、それらの方々が被害から回復をし平穏な生活を取り戻すことができるように、よりきめ細やかな支援をすることは、これは大事な観点であると思っておりますし、それこそが犯罪被害者等基本法の理念であるというふうに思っております。
 法務省は、今後も、政府の一員として、その被害者あるいは御家族、御遺族のお声に常に耳を傾けながら、関係府省庁と連携をして犯罪被害者等を支援する取組の更なる推進、充実に努めていきたいというふうに思っております。
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山下雄平#21
○山下雄平君 是非とも、情に厚い大臣ですから、そうした声にじかに、直接耳を傾けていただいて、その思いに応えられるような行政に努めていただければと思いますし、ともすれば刑事事件が終わったら決着というふうな形になりがちですので、そこがこれまで見過ごされていたのではないかと思いますので、是非留意をお願いしたいと思います。
 また、刑事事件を担当した裁判所が有罪判決後に引き続き損害賠償請求についての審理を行い、加害者に損害の賠償を命じることができる損害賠償命令制度という制度があります。この制度は、現在は故意犯に限ってしか利用できないので、交通事故のほとんどは過失犯なので対象となっていません。交通事故の被害者の方とお話しすると、確定した刑事事件の内容とは違うことを民事訴訟で主張されることもあると伺いました。損害賠償命令制度の対象を拡大してほしいという声も上がっております。
 損害賠償命令制度を過失犯の交通事故にまで拡大することが難しい理由、課題があるのであれば、課題についてお聞かせいただければと思います。
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川原隆司#22
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。
 委員御指摘の損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決することを目的とする制度でありまして、同制度を円滑に運用するためには、救済の必要性が強く認められ、かつ、簡易迅速な手続で審理するのが相当と思われる犯罪を対象とすることが相当であると考えられたところでございます。
 そこで、対象犯罪としては、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪など、被害者等が類型的に身体的、精神的に疲弊して通常の民事訴訟を提起することが困難であると思われる犯罪であって、救済の必要性が強く認められ、かつ、刑事手続において認定された事実を基に簡易迅速な手続で民事上の請求についての判断をすることができる犯罪が選定されているところでございます。
 委員御指摘の交通事故に係る過失運転致死傷罪につきましては、交通関係の民事訴訟におきましては、過失割合などの審理に時間を要し、現に交通事件の専門部や集中部が設けられている裁判所もあるなど専門的な判断を要する事項が多いと思われること、保険会社が絡むような事件については加害者と被害者だけでなく保険会社も含めて解決を図る必要があることなどからすると、刑事手続を利用して簡易迅速な審理により紛争の解決を図ることとする損害賠償命令制度にはそぐわないと考えられたため、同制度の対象犯罪とはされなかったものでございます。
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山下雄平#23
○山下雄平君 恐らく故意犯でも専門的に審理しなければならないと思いますし、簡易迅速に救済するという思いは、恐らく先ほど大臣がおっしゃった、一日でも早く平穏な日常を取り戻せるようにという主眼にも合致していると思いますので、是非とも省内でも更に検討をいただければというふうに思っております。
 事故後に被害者と加害者側の紛争を避けるためには、事故直後の速やかな捜査、現状の把握が必要だと思いますけれども、そのためには警察がすぐに現場に駆け付けられる対応が不可欠だと思います。けれども、全国的には警察署や交番の削減、縮小が進んでいます。私の生まれた町、呼子町、現唐津市でも、警察署が幹部派出所に変わってしまいました。
 調べてみると、地方部だけではなくて、神奈川や大阪、奈良や宮崎など、全国複数の府県で交番などの統廃合、縮小が進んでいますけれども、警察庁として予算や人員などの削減を進めてこうしたことになっているんでしょうか、お聞かせください。
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住友一仁#24
○政府参考人(住友一仁君) 御答弁申し上げます。
 交番、駐在所の設置、再編や勤務員の配置といったものにつきましては、これは各都道府県警察において、その予算の範囲内で、地域警察運営規則、これに基づきまして、治安情勢等を総合的に判断をして、適正、合理的なものとなるよう絶えず見直しが行われているものと承知しておりますが、これについて、警察庁において、交番、駐在所の設置に係る予算ですとかその勤務員の削減を進めるといったことは指導しておりません。
 いずれにいたしましても、各都道府県警察において、住民の要望等を踏まえ、安全、安心の確保に向けた取組が進められるよう、引き続き警察庁として指導してまいります。
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山下雄平#25
○山下雄平君 それでは、警察庁として、交番などの再編や市民への説明について都道府県県警をどう指導していかれるおつもりなのでしょうか、お聞かせください。
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住友一仁#26
○政府参考人(住友一仁君) お答え申し上げます。
 今も申し上げましたが、交番、駐在所の再編ということにつきましては、これ各都道府県警察において、地域警察運営規則に基づいて、治安情勢等を総合的に判断して、適正、合理的なものとなるよう、これは絶えず見直しが行われているものと承知をしているところでございますが、この交番、駐在所の再編に際しては、地域住民の意見を聞き、地域住民の方々が不安を感じることのないよう配慮するなどし、そして地域住民の理解を得た上で交番又は駐在所の設置が適正、合理的なものとなるように、引き続き我々としても都道府県警察を指導してまいります。
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山下雄平#27
○山下雄平君 最後、一分だけですけれども、スリランカ人女性の名古屋入管の死亡事案について、ビデオも私も見ましたけれども、通訳の体制が若干大丈夫なのかというふうにも思いました。そのことについて、最後お聞かせいただければと思います。
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西
西山卓爾#28
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘の点につきましては、調査報告書におきましても、看守勤務者らとウィシュマさんとの間の意思疎通に問題が生じることがあったという指摘がございます。これで、これを踏まえまして、調査報告書では、改善策として、速やかに基準を定めて通訳等を積極的に活用することという点を示したところでございます。
 これを受けまして、当庁におきましては、医師による診療時には原則通訳人を手配すること、被収容者からの体調不良の訴えを職員が聞き取る際には機械翻訳機器を活用するなどして意思疎通を図ることなどを内容とする指示文書を発出したところでございます。
 今後も、適切に運用するよう、適切に必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
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山下雄平#29
○山下雄平君 以上、質問を終わります。ありがとうございました。
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